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バンド楽曲の作曲者:サビのワンフレーズとフルコーラス、著作権はどうなる?

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ボーカルが「作曲者は俺だ」と言ってきたので、困惑しています。サビのワンフレーズしか提供していないのに、作曲権を主張するのはおかしいと思うのですが、法律上はどうなのでしょうか?共作ではなく、どちらかが作曲者として明確にしたいです。
音楽の著作権(著作権法)は、楽曲の作曲者(作詞者も同様)に、その楽曲を複製したり、演奏したり、改変したりする権利を独占的に与えるものです。 楽曲の「創作性」が認められれば、著作権が発生します。 「創作性」とは、単なる模倣ではなく、独自の工夫や発想が認められる程度であれば十分です。 今回のケースでは、メロディーとコード進行が重要な要素となります。
サビのワンフレーズのみを提供したボーカルと、フルコーラスのメロディーとコード進行を創作したギタリストでは、後者の方が作曲者として認められる可能性が高いです。 サビのワンフレーズは、楽曲全体の構成要素の一部に過ぎず、楽曲全体の創作性を決定づけるものではありません。 重要なのは、楽曲の主要な部分、つまり聴く人が「この曲だ!」と認識する部分の創作です。 今回のケースでは、ギタリストが作成したフルコーラスのメロディーとコード進行が楽曲の主要部分であると言えるでしょう。
日本の著作権法(著作権法第27条)では、共著の場合、それぞれの著作者の貢献度合いに応じて著作権が帰属すると規定されています。しかし、今回のケースでは、ボーカルの貢献度が低いと判断される可能性が高いです。 もし、ボーカルのワンフレーズが非常に独創的で、楽曲全体の印象を大きく左右するものであれば、共著の可能性も出てきますが、一般的なケースでは、フルコーラスのメロディーとコード進行を作成したギタリストが単独の作曲者として認められる可能性が高いと考えられます。
「最初にアイデアを出した者が作曲者」という誤解があります。 アイデアは重要ですが、楽曲の創作においては、それを具体的に形にする作業、つまりメロディーやコード進行を創作することが重要です。 ボーカルがサビのワンフレーズを提供したことは、楽曲制作のきっかけになった可能性はありますが、楽曲全体の創作に大きく貢献したとは言えません。
作曲者として明確にするためには、楽曲制作過程を記録しておくことが重要です。 例えば、作曲過程を記録したノート、メールのやり取り、デモ音源の作成日時などを証拠として残しておくことで、後々のトラブルを回避できます。 また、バンドメンバー間で、楽曲の著作権に関する契約書を作成しておくことも有効です。 契約書には、各メンバーの貢献度や著作権の帰属について明確に記載しましょう。
もし、バンドメンバー間で意見が合わず、紛争に発展する可能性がある場合は、弁護士や音楽著作権に関する専門家に相談することをお勧めします。 専門家は法律的な観点から適切なアドバイスを行い、紛争解決を支援してくれます。 特に、楽曲が商業的に成功する可能性がある場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
楽曲の著作権は、楽曲の主要部分を創作した者に帰属します。 今回のケースでは、フルコーラスのメロディーとコード進行を創作したギタリストが作曲者として認められる可能性が高いです。 しかし、状況によっては共著の可能性も否定できません。 トラブルを避けるためには、楽曲制作過程を記録し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
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