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パート収入と駐車場収入の確定申告、年末調整との関係について徹底解説!

パート社員です。相続で月極駐車場を引き継ぎ、昨年25万円の収入がありました。質問ですが、パート年収は100万円で駐車場収入が25万円あった場合は確定申告は必要でしょうか?年末調整時は収入金額が確定していなかった為、雑費で記載しませんでした。主人は会社員です。回答よろしくお願いします。
はい、確定申告が必要です。

1.パート収入と不動産収入の基礎知識

まず、今回のケースで関係する収入の種類を整理しましょう。質問者様はパート収入と不動産収入(駐車場収入)を得ています。

* **パート収入**: 雇用主から給与として受け取る収入です。年末調整で所得税の一部が既に差し引かれています。
* **不動産収入**: 不動産を所有することで得られる収入です。今回の駐車場収入がこれに当たります。相続によって取得した不動産からの収入なので、相続税とは別です。

これらの収入は、所得税の計算においてそれぞれ異なる扱いを受けます。パート収入は給与所得、駐車場収入は不動産所得(雑所得)として扱われます。

2.今回のケースにおける確定申告の必要性

質問者様のケースでは、パート収入が100万円、駐車場収入が25万円です。 所得税の計算において重要なのは、**年間の総所得金額**です。 総所得金額とは、全ての収入から必要経費を差し引いた金額です。

パート収入については、年末調整で既に所得税が計算されています。しかし、駐車場収入については、年末調整の対象外です。 そして、重要なのは、**不動産所得(雑所得)の年間収入が20万円を超える場合、確定申告が必要**となる点です。

質問者様の駐車場収入は25万円なので、20万円を超えています。そのため、確定申告が必要となります。年末調整で雑費として記載したとしても、確定申告は必要です。

3.関係する法律や制度

今回のケースに関係する法律は、**所得税法**です。所得税法では、様々な種類の所得について課税が規定されています。 特に、不動産所得(雑所得)については、年間の収入金額に応じて確定申告の必要性が定められています。

4.誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「年末調整をしたから確定申告は不要」というものがあります。 しかし、年末調整は給与所得に対する所得税の計算であり、その他の所得(今回の駐車場収入)は含まれません。 年末調整と確定申告は別物です。

5.実務的なアドバイスと具体例の紹介

確定申告を行うには、税務署に「所得税確定申告書」を提出する必要があります。 この書類には、パート収入と駐車場収入、そして駐車場収入にかかる経費(例えば、修繕費や管理費など)を記載します。

駐車場収入から経費を差し引いた金額が不動産所得となり、この所得に対して所得税が計算されます。 税務署のホームページや税理士などの専門家に相談することで、必要書類や手続き方法について詳しく知ることができます。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

不動産所得の計算は、経費の算定など複雑な場合があります。 確定申告が初めての方や、経費の算定に自信がない方は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家であれば、適切なアドバイスとサポートを受けることができます。

7.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* パート収入と不動産収入は別々に計算されます。
* 不動産所得(雑所得)が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
* 年末調整は給与所得のみを対象とし、他の所得は含まれません。
* 確定申告が不安な場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。

今回のケースでは、駐車場収入が25万円と20万円を超えているため、確定申告が必要となります。 税務署への提出期限を守り、正確な申告を行いましょう。

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