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フラット35の債務不履行、保証料なしで損害賠償や競売になる?

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【悩み】
債務不履行の場合、損害賠償請求や競売になる可能性があり、早めの対策が重要です。
住宅ローンは、家を購入するための大きなお金を借りる契約です。金融機関(銀行など)からお金を借り、毎月決まった額を返済していくのが基本的な流れです。フラット35は、住宅金融支援機構と民間の金融機関が連携して提供する住宅ローンです。大きな特徴として、固定金利であることと、保証料が原則不要であることが挙げられます。
固定金利とは、ローンの金利が借入期間中ずっと変わらないことです。これにより、将来の返済額が予測しやすくなります。保証料が不要な点は、初期費用を抑えられるメリットがあります。しかし、万が一返済が滞った場合には、いくつかの注意点があります。
フラット35の返済が滞ると、金融機関はいくつかの対応を行います。まず、電話や書面で督促(返済を促すこと)が行われます。それでも返済がない場合、金融機関は期限の利益の喪失(分割払いの権利を失うこと)を通知し、残りのローンを一括で返済するように求めます。
もし一括返済もできない場合、金融機関は担保となっている住宅を競売にかける可能性があります。競売とは、裁判所を通じて住宅を売却し、その売却代金からローンの残債(残りの借入金)を回収する手続きです。さらに、売却代金でローンの残債をすべて回収できない場合、金融機関は債務者(お金を借りた人)に対して、残りの債務について損害賠償請求を行うこともあります。
住宅ローンの債務不履行に関係する主な法律は、民法と、民事執行法です。
また、フラット35では、住宅金融支援機構が債権者(お金を貸した人)を支援する制度があります。しかし、これはあくまでも金融機関を支援するものであり、債務者の債務が免除されるわけではありません。
フラット35は保証料が不要ですが、これは保証会社による保証がないという意味ではありません。フラット35では、住宅金融支援機構が債務者に代わって金融機関に弁済を行う保証制度はありません。そのため、債務不履行が発生した場合、金融機関は直接債務者に対して債権を回収することになります。
保証料がないからといって、返済が滞っても何もしなくて良いわけではありません。むしろ、保証料がない分、金融機関はより厳しく対応する可能性があります。返済が難しくなった場合は、早めに金融機関に相談し、返済計画の見直しやリスケジューリング(返済条件の変更)などの対策を講じることが重要です。
住宅ローンを借りる際には、万が一の事態に備えておくことが重要です。以下に、いくつかの実務的なアドバイスを紹介します。
以下のような状況になった場合は、専門家への相談を検討しましょう。
フラット35は保証料が不要ですが、債務不履行になった場合は、損害賠償請求や競売になる可能性があります。保証料がないからといって、返済が滞っても問題ないわけではありません。早めに金融機関に相談し、専門家にも相談しながら、適切な対策を講じることが重要です。
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