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フローリングの傷、賃貸契約の責任は? 費用負担の疑問を解決!

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賃貸契約の状況と、傷の状況証拠によって判断が分かれます。まずは契約内容と現状を整理しましょう。
賃貸物件のフローリングの傷に関するトラブルは、よくある問題です。まずは、基本的な知識を整理しましょう。
賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)とは、家を借りる人と貸す人との間で結ばれる契約のことです。この契約によって、借り主は家を使用する権利を得て、貸主は家を貸すことによって家賃を受け取ります。
賃貸借契約には、借り主が家を「通常の使用」によって損傷させた場合は、修繕費用を負担する必要はありません。しかし、借り主の故意(わざと)や過失(不注意)によって損傷させた場合は、修繕費用を負担しなければならないのが原則です。
今回のケースでは、フローリングの傷が「通常の使用」によるものか、借り主の「故意・過失」によるものかが争点となります。
今回のケースでは、フローリングの傷が借り主の責任によるものと断定することは、非常に難しいと言えます。なぜなら、
これらの要素があるからです。貸主が修繕費用を請求するには、傷が借り主の責任によるものであることを証明する必要があります。もし、貸主がその証明をできない場合は、借り主が修繕費用を支払う義務はないと考えられます。
今回の問題に関係する法律として、民法(みんぽう)があります。民法では、賃貸借契約における借り主と貸主の責任について規定されています。
具体的には、民法606条で「賃貸人は、賃借人が賃借物を使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定められています。つまり、通常の使用による損耗(そんもう:価値が減ること)は、貸主が負担するのが原則です。
また、国土交通省が定める「原状回復をめぐるガイドライン」も参考になります。このガイドラインは、賃貸借契約終了時の原状回復に関するトラブルを未然に防ぐための指針です。このガイドラインでは、通常の使用による損耗は、原状回復の対象外とされています。
賃貸契約に関する誤解として、
しかし、これは正しくありません。借り主は、通常の使用による損耗については、原状回復の義務を負いません。つまり、経年劣化(けいねんれっか:時間の経過とともに自然に劣化すること)や通常の使用による傷や汚れは、原状回復の対象外となるのが一般的です。
今回のケースでは、フローリングの傷が、借り主の故意や過失によるものではなく、通常の使用によるものと判断されれば、修繕費用を負担する必要はありません。
今回のケースで、借り主が取るべき行動として、以下の点が挙げられます。
具体例として、入居時にフローリングの傷を写真に撮っていなかったとしても、他の証拠(例えば、入居前の清掃業者による清掃の記録など)があれば、傷が元々あったことを主張できる可能性があります。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
弁護士は、法律の専門家として、今回のケースにおける法的根拠や、交渉の進め方についてアドバイスしてくれます。また、不動産鑑定士は、物件の価値や修繕費用の妥当性について、専門的な見地から意見を述べることができます。
今回のフローリングの傷に関する問題で、最も重要なポイントは以下の通りです。
今回のケースでは、傷の原因が特定できないため、借り主が修繕費用を負担する義務は低いと考えられます。しかし、最終的な判断は、契約内容や証拠、交渉の状況によって異なります。冷静に状況を整理し、適切な対応を心がけましょう。
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