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ペット不可物件での猫飼育による退去時の修繕費、立ち会いと交渉のポイントを解説

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【悩み】
賃貸物件を借りる際には、大家さん(貸主)との間で賃貸借契約を結びます。この契約には、家賃や利用方法、退去時のルールなどが定められています。今回のケースでは、ペット不可の物件で猫を飼育していたことが問題となります。
退去時には、借りていた部屋を「原状回復」して返す義務があります。原状回復とは、借りた時の状態に戻すことではなく、入居者の故意や過失、通常の使用を超えるような使い方によって生じた損傷を修繕することを指します(国土交通省のガイドラインによる)。つまり、経年劣化や通常の使用による損耗は、大家さんが負担するのが原則です。
今回のケースでは、猫を飼育したことによって生じた損傷が修繕費の対象となります。具体的には、壁の引っ掻き傷、柱やフローリング、室内扉の爪痕などです。
ただし、経年劣化や通常の使用による損耗は、修繕費の対象外です。例えば、壁紙の日焼けや、通常の使用によるフローリングの摩耗などは、大家さんの負担となります。
修繕費は、損傷部分を修繕するために必要な費用です。新しいものと交換するのではなく、修繕によって回復できる場合は、修繕費用が優先されます。
賃貸借契約に関する法律として、まず「借地借家法」があります。これは、賃貸借契約に関する基本的なルールを定めています。
また、契約内容が消費者にとって不当に不利な場合、消費者契約法に基づいて、その契約の一部が無効になる可能性があります。例えば、退去時に不当に高額な修繕費を請求するようなケースです。
多くの人が誤解しがちなのは、「経年劣化」と「故意による損傷」の区別です。
経年劣化とは、時間の経過とともに自然に生じる劣化のことです。例えば、壁紙の色あせや、フローリングの傷などです。これらは、入居者の責任ではなく、大家さんが負担するのが原則です。
一方、故意による損傷とは、入居者の故意または過失によって生じた損傷のことです。今回のケースでは、猫による引っ掻き傷や爪痕がこれに該当します。
修繕費を請求する際には、この区別が非常に重要になります。
退去時の立ち会いは、適正な修繕費を支払うために非常に重要な機会です。以下の点に注意しましょう。
具体例:
例えば、壁の引っ掻き傷の修繕費用として、壁紙の全面張り替え費用を請求されたとします。しかし、猫が引っ掻いたのは一部の範囲であり、他の部分は経年劣化によるものである場合、部分的な補修や、既存の壁紙に近いものを選ぶことで費用を抑える交渉ができます。
立ち会いでの交渉がうまくいかない場合や、請求内容に納得できない場合は、専門家に相談することを検討しましょう。
専門家は、法律や不動産に関する専門知識を持っており、あなたの権利を守るために力になってくれます。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
ルール違反は反省しつつ、冷静に、そして正当な権利を主張することが大切です。
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