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マイホームの名義変更と譲渡税:妻から夫への名義変更で税金はかかる?6000万円の不動産を巡る疑問を徹底解説

【背景】
* 2015年12月に夫7割、妻3割の割合で6300万円のマイホームを購入しました。(夫4500万円、妻1800万円負担)
* 2020年5月に妻から夫への名義変更を行いました。
* 妻に譲渡税の申告に関する案内が届きました。

【悩み】
不動産の時価が6000万円の場合、譲渡税はかかりませんか?時価から諸費用や経費を引いた金額がマイナスであれば譲渡税はかからないと聞いていますが、本当でしょうか?私は贈与税の支払い義務だけだと思っていました。

時価から諸費用等を差し引いた金額がマイナスであれば譲渡税はかかりません。

1. 不動産譲渡所得と譲渡税の基礎知識

不動産を売却して利益を得た場合、その利益(譲渡所得)に対して税金(譲渡税)がかかります。譲渡所得は、売却価格から取得費(購入費や仲介手数料など)と譲渡費用(広告宣伝費など)を差し引いた金額です。 この譲渡所得がプラスであれば、譲渡税の納税義務が発生します。 今回のケースでは、妻から夫への名義変更が、法律上は「売買」とみなされるため、譲渡所得の計算が必要になります。

2. 今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、妻から夫への名義変更は、実際には無償の贈与(贈与税の対象)とみなされる可能性が高いです。しかし、税務署はこれを売買取引とみなして譲渡税の申告を促している可能性があります。 不動産の時価が6000万円で、取得費と譲渡費用を差し引いた金額がマイナスであれば、譲渡所得はゼロもしくはマイナスとなり、譲渡税はかかりません。

3. 関係する法律と制度

このケースに関係する法律は、主に「所得税法」です。所得税法では、不動産の譲渡による所得を「譲渡所得」として課税対象としています。 また、名義変更の際に贈与があったとみなされる場合は、「贈与税法」も関係してきます。

4. 誤解されがちなポイントの整理

「時価から費用を引いてマイナスなら譲渡税はかからない」という認識は基本的に正しいです。しかし、税務署は、名義変更の背後にある経済的実態を厳しく審査します。 今回のケースでは、夫婦間の名義変更であり、実際には売買取引ではなく贈与とみなされる可能性が高いです。贈与とみなされた場合、譲渡税ではなく贈与税がかかる可能性があります。

5. 実務的なアドバイスと具体例の紹介

税務署の案内に従い、譲渡所得の計算を行い、必要書類を準備しましょう。 取得費には、当初の購入費用だけでなく、修繕費やリフォーム費用なども含めることができます(ただし、証明書類が必要です)。 譲渡費用には、名義変更にかかった手数料なども含まれます。 これらの費用を正確に計算することで、譲渡所得を正確に算出し、税金の負担を軽減できる可能性があります。 専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

税金に関する計算は複雑で、誤った申告はペナルティにつながる可能性があります。 特に、不動産の譲渡や名義変更に関する税金は専門性の高い知識が必要なため、税理士などの専門家に相談することを強く推奨します。 彼らは、正確な譲渡所得の計算、適切な税金の申告、税務調査への対応など、適切なアドバイスを提供してくれます。

7. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

妻から夫への不動産名義変更は、一見無償の贈与のように見えますが、税務署は売買取引とみなす可能性があります。 譲渡税の発生は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得がプラスの場合です。 譲渡所得がマイナスであれば譲渡税はかかりませんが、正確な計算と適切な申告が必要です。 税金に関する専門的な知識が不足している場合は、税理士などの専門家に相談することが重要です。 専門家のアドバイスを受けることで、税金に関する不安を解消し、適切な手続きを進めることができます。

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