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マイホーム購入で不安!境界杭未設置の土地取引、大丈夫?法律とリスクを徹底解説

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* 不動産会社から、境界杭は売買契約後、所有権移転後に設置されると説明を受けました。
* 法律上問題ないのか、また、この説明で騙される危険性はないのか不安です。
土地の境界(境界線)は、隣接する土地との区切りを示す線です。この境界線を明確にするために、一般的に境界杭(コンクリート製の杭など)が設置されます。 土地の売買では、正確な面積を知る必要があります。そのため、土地家屋調査士(土地の境界や面積を調査・測量する国家資格者)による測量が行われ、測量図(土地の形状や面積を示す図面)が作成されます。 測量には、現況測量(現状の境界を測量)と確定測量(境界を確定して測量)があります。 今回のケースでは、現況測量に基づいて売買契約が締結されるようです。
今回の不動産会社の説明では、境界杭は売買契約後に設置されること、契約時点では机上分筆面積(図面上の面積)で取引が行われ、実測の結果、面積に差異があった場合は㎡単価で精算されることが示されています。法律上、境界杭が未設置のまま土地の売買契約を締結することは、原則として問題ありません。しかし、面積に大きな誤差があった場合のリスクは存在します。
このケースに関係する法律は、主に民法と宅地建物取引業法です。民法は、土地の所有権や境界に関する規定を定めています。宅地建物取引業法は、不動産取引における重要事項説明や契約内容の明示などを義務付けています。 特に、重要事項説明において、境界杭の未設置や面積精算の方法について、明確に説明する必要があります。
「境界杭が未設置=違法」ではありません。 未設置でも、既存の杭や隣地との合意に基づいて、面積に大きな誤差がないと判断できる場合は、売買契約が成立します。 しかし、面積に大きな差異が生じる可能性がある場合、買主はリスクを負うことになります。 また、「実測売買」という言葉に惑わされないようにしましょう。実測売買は、必ずしもリスクがないことを意味するわけではありません。
契約前に、現況測量図を十分に確認し、面積や境界に不明な点がないか確認しましょう。 可能であれば、自分自身で土地の境界を確認したり、専門家(土地家屋調査士など)に相談して、測量図の正確性を確認することをお勧めします。 また、契約書には、面積精算の方法や、境界確定後の手続きなどが明確に記載されていることを確認しましょう。 例えば、1㎡あたりの価格を明確に記載し、面積の増減による精算方法を具体的に示す必要があります。
土地の境界や測量、不動産売買契約に不安がある場合は、弁護士や土地家屋調査士に相談することをお勧めします。 専門家は、法律的な観点からリスクを評価し、適切なアドバイスをくれます。 特に、契約書の内容に不明な点がある場合や、不動産会社の説明に納得できない場合は、専門家の意見を聞くことが重要です。
境界杭が未設置の土地でも売買は可能ですが、面積に誤差が生じるリスクがあります。 契約前に、現況測量図を十分に確認し、面積精算の方法などを明確に記載した契約書を締結しましょう。 不安な場合は、弁護士や土地家屋調査士に相談することをお勧めします。 大切なマイホーム購入、慎重に進めましょう。
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