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マイホーム購入と確定申告!現金購入・親からの借入・贈与の減税効果を徹底解説!
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現金での住宅購入、親からの借入、贈与について、所得税の確定申告でどのような減税措置が受けられるのか、また、贈与の申告が必要なのか知りたいです。
今回の質問は、住宅取得にかかる税制上の優遇措置、特に「住宅ローン控除」と「贈与税」に関するものです。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、一定の条件を満たせば、支払った住宅ローンの利息相当額を所得税から控除できる制度です(※住宅ローン控除は、住宅取得資金の借り入れに限定されます。)。 つまり、現金で購入した場合は、この制度の適用対象外となります。
贈与税とは、他人から無償で財産(お金や不動産など)を受け取った場合に課税される税金です。 一定の金額を超える贈与があった場合は、贈与者(お金をくれた人)と受贈者(お金をもらった人)それぞれが税務署に申告する必要があります。 贈与税の基礎控除額は、年間110万円です(※令和6年1月1日現在。将来変更の可能性あり。)。
質問者様は住宅を現金で購入されたため、住宅ローン控除は適用されません。しかし、親御さんからの贈与については、贈与税の申告が必要となる可能性があります。 夫と質問者様それぞれが受け取った贈与額が年間110万円を超えているか確認する必要があります。 超えている場合は、贈与税の申告が必要です。
関係する法律は、所得税法、贈与税法です。 住宅ローン控除については所得税法、贈与税については贈与税法に規定されています。
現金で購入した住宅でも、必ずしも減税が受けられないわけではないという点に注意が必要です。 住宅ローン控除は適用されませんが、他の税制上の優遇措置が適用できる可能性もあります。 例えば、住宅取得資金の調達にあたり、親族から借入をしている場合、その利息は必要経費として所得税の計算上控除できる可能性があります。 ただし、借入金が本当に借入金として認められるためには、適切な借用書の作成と、金利の支払いなどが重要になります。
また、親からの贈与は、たとえ親族間であっても、贈与税の対象となる可能性があることを理解しておく必要があります。
親御さんからの借入金については、金利を支払っていることを証明する必要があります。 借用書には、借入額、金利、返済方法などが明確に記載されているべきです。 公証役場で認証を受けた借用書は、法的証拠力が高いため、作成しておくことをお勧めします。
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ提出する必要があります。 贈与税の申告書の作成は、税理士などの専門家に依頼するのが確実です。
贈与税の申告や、親からの借入金の税務処理など、税金に関する手続きは複雑です。 ご自身で判断することに不安がある場合、または、税金に関する専門知識がない場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。
* 現金で購入した住宅には住宅ローン控除は適用されない。
* 親からの贈与は、年間110万円を超える場合、贈与税の申告が必要。
* 親からの借入金は、適切な借用書と金利の支払いがあれば、税務上の必要経費として認められる可能性がある。
* 税金に関する手続きは複雑なため、専門家に相談することを検討すべき。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務相談に代わるものではありません。 具体的な税務処理については、税理士などの専門家にご相談ください。
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