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マイホーム購入と贈与税:共働き夫婦の頭金と名義問題を徹底解説!

【背景】
夫と共働きですが、生活費は主に夫の給与で賄い、私の給与は私名義の口座に貯蓄しています。マイホームを購入する予定で、頭金を私の貯金から出すことを考えています。

【悩み】
マイホームを夫名義または共有名義で購入する場合、私の貯金から頭金を出した場合、夫の持分部分について贈与税がかかってしまうのかどうかが心配です。

夫の持分相当額が贈与とみなされれば贈与税がかかります。状況次第で非課税となるケースもあります。

回答と解説

テーマの基礎知識:贈与税とは?

贈与税とは、他人から無償で財産(お金や土地、建物など)を受け取った際に課税される税金です。 贈与税の税率は、贈与された財産の価額と受贈者(贈り物を受け取った人)との関係によって変わってきます。配偶者からの贈与には、一定の金額までは非課税となる特例があります。(配偶者控除)。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、奥様名義の貯金から頭金を出して、夫名義または共有名義で住宅を購入する場合、夫が奥様から財産(お金)を無償で受け取ることになり、贈与とみなされる可能性があります。そのため、夫の持分相当額について贈与税がかかる可能性があります。

しかし、これはあくまで可能性です。実際にかかるかどうかは、いくつかの要素によって判断されます。

関係する法律や制度:配偶者控除

贈与税の課税を軽減する制度として、「配偶者への贈与に関する特例」があります。これは、配偶者から配偶者への贈与について、一定の金額までは贈与税が非課税となる制度です。 この特例を利用できるかどうかは、贈与された財産の価額や、年間の贈与額の合計などによって判断されます。2024年現在は、年間110万円まで非課税です。

誤解されがちなポイントの整理

「生活費は夫が負担しているから、私の貯金は私のものであり、贈与ではない」と考える方もいるかもしれません。しかし、税法上は、お金の使途ではなく、お金の移動が重要になります。奥様から夫への資金移動が、無償で行われたと認められると贈与と判断される可能性があります。

また、「共有名義にすれば贈与ではない」という誤解もよくあります。共有名義であっても、奥様の持ち分を超える部分を夫が取得する場合は、その超過分が贈与とみなされる可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、住宅価格が3000万円で、奥様の貯金から1000万円を頭金として出し、夫名義で購入する場合、夫は奥様から1000万円の贈与を受けたことになります。この場合、配偶者控除の年間110万円の枠内で収まらないため、贈与税の申告が必要となる可能性が高いです。

しかし、住宅ローンの名義を夫婦共有にし、奥様の持ち分を明確にすれば、贈与税の対象となる金額を減らすことができます。例えば、住宅価格の半額を奥様の持ち分として明確にすることで、贈与税の発生を回避できる可能性があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

住宅購入は高額な取引であり、贈与税の計算も複雑です。 ご自身の状況が贈与税の対象となるかどうか、また、税負担を最小限にするためにはどうすれば良いのか、税理士や不動産会社などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、個々の状況を考慮した上で、最適なアドバイスをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

奥様名義の貯金から夫名義または共有名義の住宅購入に頭金を出した場合、夫の持分相当額が贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。しかし、配偶者控除の適用や、名義の割合などを工夫することで、税負担を軽減できる可能性もあります。専門家への相談が、最適な解決策を見つける上で非常に重要です。 不明な点があれば、税理士や不動産会社などに相談し、適切なアドバイスを受けてください。

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