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マンションでの津軽三味線演奏は可能? 契約と騒音問題、法的側面を解説

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契約内容次第ですが、まずは管理会社に相談を。騒音に配慮し、交渉を試みましょう。
マンションでの楽器演奏は、多くの場合、他の住民への配慮が求められます。これは、マンションという集合住宅の特性上、音が響きやすく、騒音トラブルに発展しやすいからです。
まず、「騒音」(そうおん)とは、不快感や迷惑を感じさせる音のこと。楽器の音だけでなく、生活音全般が騒音となり得ます。マンションでは、この騒音を巡るトラブルが非常に多く発生しています。
マンションの規約や契約内容を確認し、楽器演奏に関する規定があるかを確認することが重要です。もし、規約で禁止されていなくても、他の住民に迷惑をかけるような演奏は避けるべきです。
今回のケースでは、賃貸契約時に楽器演奏禁止の項目がなかったにも関わらず、後から管理会社から禁止の告知があったという状況です。この場合、まずは管理会社に相談し、状況を詳しく説明することが重要です。
質問者様が騒音に配慮して演奏していること、契約時に楽器演奏に関する取り決めがなかったことなどを伝え、理解を求めることが大切です。可能であれば、演奏時間や音量について、具体的な制限を設けるなど、譲歩案を提示することも有効でしょう。
マンションの規約によっては、楽器演奏に関する規定が後から追加されることもあります。しかし、契約内容と異なる制限が一方的に適用される場合、法的な問題が生じる可能性もあります。
マンションでの騒音問題に関係する主な法律としては、「民法」(みんぽう)があります。民法では、他人の権利を侵害する行為(騒音など)は、不法行為として損害賠償責任を負う可能性があると定められています。
また、「迷惑防止条例」(めいわくぼうしじょうれい)も関係する場合があります。これは、各都道府県や市区町村が定める条例で、騒音や迷惑行為を規制するものです。楽器演奏がこの条例に抵触する場合、注意や指導を受ける可能性があります。
さらに、賃貸契約においては、「借地借家法」(しゃくちしゃっかほう)が適用されます。この法律は、借主(今回の場合は質問者様)の権利を保護するもので、契約内容にない制限が一方的に課される場合、借主は異議を唱えることができます。
多くの人が誤解しがちなのは、「契約書に書いていないから何をやっても良い」という考え方です。マンションは共同生活の場であり、他の住民への配慮は不可欠です。契約書に明記されていなくても、常識の範囲内で行動することが求められます。
また、「鉄筋コンクリート造だから音が漏れない」というのも誤解です。確かに、鉄筋コンクリート造は防音性が高いですが、音は建物の構造を伝わり、階下や隣の部屋に響くことがあります。特に、低音域の音は伝わりやすい傾向があります。
さらに、「自分は迷惑をかけていない」という自己判断も危険です。音の感じ方は人それぞれであり、客観的な評価が必要です。他の住民から苦情が来ている場合は、真摯に対応し、改善策を講じるべきです。
まず、管理会社との交渉を始める前に、ご自身の演奏状況を客観的に把握しましょう。具体的には、
といった対策が有効です。
管理会社との交渉では、
などを心がけましょう。場合によっては、弁護士などの専門家に相談し、アドバイスを受けることも検討してください。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談先としては、
などが挙げられます。専門家は、法的知識や経験に基づき、適切なアドバイスや対応策を提案してくれます。
今回のケースでは、契約内容と管理会社の対応、そして近隣住民への配慮が重要なポイントです。まずは、管理会社との話し合いを通じて、問題解決を目指しましょう。その上で、防音対策を講じたり、演奏時間や音量を制限したりするなど、具体的な対策を講じることが大切です。
もし、問題が解決しない場合は、弁護士などの専門家に相談し、法的アドバイスを受けることも検討しましょう。マンションでの生活は、他の住民との共存が不可欠です。お互いを尊重し、快適な生活を送れるよう、努力しましょう。
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