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マンションで孤独死…事故物件になる?売却時の影響を徹底解説

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マンションでの孤独死という事態に直面し、今後のマンションの状況や、ご自身の所有する部屋への影響を心配されているのですね。
今回のケースが事故物件に該当するのか、売却時の価格に影響があるのか、様々な疑問があるかと思います。
この解説では、事故物件の定義、今回のケースへの当てはめ、売却への影響、そして対策について、詳しく解説していきます。
専門用語を避け、わかりやすく説明しますので、ぜひ最後までお読みください。
まず、事故物件とは何か、その定義から確認しましょう。
一般的に、事故物件とは、「心理的瑕疵(かし)」のある物件のことを指します。
心理的瑕疵とは、その物件で過去に起きた出来事が、購入希望者や賃借人に心理的な抵抗感を与える可能性のあるものを指します。
具体的には、以下のようなケースが該当すると考えられます。
ただし、すべてのケースが必ずしも事故物件と判断されるわけではありません。
例えば、病気による自然死(老衰など)の場合、事故物件に該当しないこともあります。
しかし、孤独死の場合、その状況によっては事故物件と判断される可能性があります。
今回のケースでは、おじさんがマンションの部屋で亡くなっていたという状況です。
死因がまだ不明であり、事件性がないとされていますが、孤独死の可能性が高いと考えられます。
孤独死の場合、その状況(発見までの期間、部屋の状態など)によっては、事故物件と判断される可能性があります。
具体的には、以下のような点が判断の材料となります。
今回のケースでは、発見が少し遅れたこと、廊下やエレベーターに臭いが残っていたことなどから、事故物件と判断される可能性は否定できません。
しかし、最終的な判断は、専門家(不動産鑑定士など)や裁判所の判断に委ねられることになります。
不動産取引においては、「告知義務」というものが存在します。
これは、売主が物件の状況について、買主に対して正直に伝える義務のことです。
具体的には、物件に何らかの瑕疵(欠陥)がある場合、その内容を買主に告知しなければなりません。
事故物件の場合、この告知義務が重要なポイントとなります。
告知義務の期間については、明確な法的基準はありません。
一般的には、事件・事故発生から3年程度は告知が必要とされることが多いですが、個別の状況によって判断が異なります。
例えば、事件性が高く、社会的な注目を集めた事件の場合、3年以上経過しても告知が必要となるケースもあります。
事故物件に関する誤解として、告知義務の範囲があります。
告知義務は、すべての人に及ぶわけではありません。
売主が、物件の状況について知っていた場合にのみ、告知義務が発生します。
例えば、マンションの他の部屋で事件があった場合、ご自身がその事実を知らなければ、告知義務はありません。
また、告知義務は、売買だけでなく、賃貸の場合にも適用されます。
賃貸の場合、大家さんは入居希望者に対して、過去にその物件で起きた事件・事故について告知する義務があります。
告知する内容も、どこまで詳細に伝えるべきか、難しい問題です。
一般的には、事実関係を正確に伝え、買主や入居希望者が判断できるようにすることが求められます。
例えば、死因、発見時の状況、その後の対応(特殊清掃の有無など)を伝える必要があります。
もし、ご自身の部屋が事故物件に該当する可能性がある場合、売却時にはいくつかの注意点があります。
具体例として、過去に孤独死が発生したマンションの部屋を売却したケースを考えてみましょう。
売主は、買主に対して、孤独死の事実を告知し、部屋の状況(特殊清掃の有無など)を説明しました。
その結果、物件の価値は下落しましたが、買主は事情を理解した上で購入を決定しました。
このように、正直な告知と、丁寧な説明を行うことで、売却を進めることができます。
今回のケースで、専門家に相談すべき状況としては、以下のようなものが挙げられます。
専門家に相談することで、客観的な視点から問題点を整理し、適切な対応策を講じることができます。
特に、売却を検討している場合は、事前に専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな取引を進めることができます。
今回のケースでは、マンションで孤独死が発生したことにより、ご自身の部屋が事故物件に該当する可能性について解説しました。
以下に、今回の重要ポイントをまとめます。
今回の件で、ご心痛のことと思います。
まずは、冷静に状況を把握し、専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応を進めていくことが大切です。
ご自身の不安を解消し、より良い解決策を見つけられることを願っています。
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