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マンションの「一部共有部分」とは?区分所有法14条の解釈と具体例
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区分所有法14条1項、2項に記載されている「一部共有部分(付属の建物であるものを除く)で床面積のあるもの」とは、具体的にどのような建物部分・部位を指すのか知りたいです。具体的な例を挙げて説明していただけると助かります。
マンションは、複数の所有者がそれぞれ「専有部分」(自分の部屋など)と「共有部分」(廊下やエレベーターなど)を所有する建物です。区分所有法は、この共有関係を定める法律です。 共有部分は、さらに「共用部分」と「一部共有部分」に分けられます。
「共用部分」とは、全ての区分所有者が共有する部分です。廊下、階段、エレベーターなどが代表例です。一方、「一部共有部分」は、複数の区分所有者で共有するものの、その面積が個々の専有部分の床面積割合に応じて配分され、それぞれの専有部分の面積に算入される部分です。
区分所有法14条2項は、「一部共有部分(付属の建物であるものを除く)で床面積のあるもの」について、その面積を各区分所有者の専有部分の床面積割合で配分し、専有部分の面積に算入すると定めています。 ここでいう「一部共有部分」の具体的な例としては、バルコニーやベランダが挙げられます。
関係する法律は、主に区分所有法です。特に14条1項、2項が今回の質問に直接関係します。 この法律は、マンションの共有部分に関する権利義務を明確に定めており、トラブル防止に重要な役割を果たしています。
「一部共有部分」と「共用部分」の違いを混同しやすい点が、誤解されやすいポイントです。 「一部共有部分」は、面積が専有部分に算入される点が「共用部分」と大きく異なります。 また、「付属の建物」を除外する点も重要です。 例えば、管理室やゴミ置き場などの建物は、専有部分の面積に算入されません。
例えば、Aさんの専有部分の床面積が50㎡、Bさんの専有部分が30㎡のマンションで、共有バルコニーの面積が20㎡だとします。この場合、Aさんはバルコニー面積の50/80(50㎡÷(50㎡+30㎡))にあたる12.5㎡、Bさんは30/80にあたる7.5㎡を専有部分に算入することになります。 この算入された面積は、専有部分の面積に加算され、管理費や修繕積立金の負担割合の算出にも影響します。
マンションの購入は高額な取引であり、法律的な解釈が複雑な場合もあります。 区分所有法14条の解釈に迷う場合や、管理規約との関係で不明な点がある場合は、不動産専門の弁護士や不動産会社に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、安心してマンション生活を送ることができます。
区分所有法14条で定められる「一部共有部分」は、バルコニーやベランダなど、専有部分の床面積割合に応じて面積が配分され、専有部分の面積に算入される部分です。「付属の建物」は除外されます。 この理解は、マンションの購入や管理において非常に重要です。 不明な点があれば、専門家に相談しましょう。 法律の解釈は複雑なため、専門家の助言を得ることが安心につながります。
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