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マンションのベランダ面積と固定資産税:共有部分なのに課税される理由を徹底解説!

【背景】
マンション1階に住んでおり、共有部分のベランダを使用しています。マンション購入時に共有部分使用料を支払っています。ベランダは広く、マンション購入の決め手の一つでした。

【悩み】
固定資産税の明細書に、ベランダの床面積が「現況床面積」に加算されて課税されています。共有部分の使用料を支払っているにも関わらず、なぜベランダ面積が課税対象になるのか分かりません。訂正依頼は可能なのでしょうか?

共有部分使用料支払済でも、ベランダ面積は固定資産税課税対象です。訂正は難しいでしょう。

1. 固定資産税と課税対象の基礎知識

固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人に課される税金です(地方税)。 課税対象となるのは、原則として「所有者」が所有する資産です。 マンションの場合、建物部分の所有権は区分所有者(マンションの各住戸の所有者)と、管理組合(共有部分の所有者)で分かれています。 あなたの場合は、専有部分(あなたの部屋)と、共有部分(廊下、階段、ベランダなど)の一部を「使用」している状態です。

2. 今回のケースへの直接的な回答

残念ながら、共有部分の使用料を支払っているからといって、ベランダの床面積が固定資産税の課税対象から外れるわけではありません。 固定資産税は、建物の「現況」を基に課税されます。あなたのベランダは、あなた個人が専有使用している状態であり、その面積は現況床面積に含まれるため、課税対象となるのです。 登記簿上の面積(登記床面積)は、専有部分のみの面積を表しており、共有部分は含まれていません。

3. 関係する法律や制度

固定資産税の課税は、主に地方税法に基づいて行われます。 この法律では、固定資産の評価方法や課税対象について詳細に規定されています。 ベランダが共有部分であっても、専有部分と同様に実際に使用している面積は課税対象となる点が重要です。

4. 誤解されがちなポイントの整理

「共有部分の使用料を支払っているから、税金は不要」という誤解が多いです。 使用料は、共有部分を使用する権利に対する対価であり、税金とは全く別のものです。 固定資産税は、資産の所有に基づいて課税される税金であり、使用料の支払とは関係ありません。

5. 実務的なアドバイスや具体例の紹介

ベランダの面積が固定資産税に影響していることを理解した上で、税額を少しでも抑える方法を検討しましょう。 例えば、節税効果のある住宅ローン控除(所得税から控除される制度)を最大限に活用する、などです。 また、固定資産税の算定方法について、税務署に問い合わせて詳細を聞くのも有効です。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

固定資産税の計算方法が複雑で、自身で判断できない場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、税額に大きな疑問がある場合や、不服申立てを検討する場合は、専門家の助言が不可欠です。

7. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

マンションのベランダが共有部分であっても、実際に使用している面積は固定資産税の課税対象となります。 共有部分の使用料の支払いは、固定資産税の課税とは関係ありません。 税額に疑問がある場合は、税務署に問い合わせるか、税理士などの専門家に相談しましょう。 固定資産税は、所有する資産の価値に基づいて課税されるため、ベランダの広さは課税額に影響します。 この点を理解し、節税対策なども検討しましょう。

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