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マンションの事故物件、なぜ? 死亡と事故物件の関係をわかりやすく解説

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マンションでの自殺や事件による死亡は「事故物件」となり、告知義務が発生する場合があります。その背景と法的根拠を解説します。
不動産の世界で「事故物件」とは、その物件内で人が亡くなった事実がある物件を指します。具体的には、
などが該当します。ただし、病死や老衰による自然死は、原則として事故物件には含まれません。
事故物件とされると、その物件の価値が下落したり、賃貸契約や売買契約において告知義務が発生したりすることがあります。これは、心理的な抵抗感(心理的瑕疵)や、事件性による不安感から、購入者や入居者が敬遠する可能性があるためです。
マンションの部屋で人が亡くなった場合、その原因によって事故物件と判断されるかどうかが決まります。自殺や他殺などの場合は、一般的に事故物件とみなされます。病死の場合でも、発見が遅れ、特殊清掃が必要になった場合などは、事故物件として扱われる可能性があります。
病院で人が亡くなる場合とマンションの部屋で人が亡くなる場合の違いは、その場所の性質にあります。病院は、人が治療を受ける場所であり、死亡することも想定されています。一方、マンションは生活の場であり、そこで人が亡くなることは、通常の生活とは異なる出来事として扱われる傾向があります。
事故物件に関連する主な法律は、宅地建物取引業法です。この法律は、不動産取引における重要事項説明義務を定めており、売主や貸主は、買主や借主に対して、その物件に関する重要な情報を開示する義務があります。
具体的には、過去にその物件で人が亡くなった事実(事故物件に該当する場合)や、その状況(自殺、他殺など)を告知する義務があります。この告知義務は、物件の売買契約や賃貸借契約において、買主や借主が判断するための重要な情報を提供することを目的としています。
告知義務の期間については、明確な法的規定はありません。一般的には、過去の事実が、その物件の利用に影響を与える可能性がある期間(概ね3年程度)は告知が必要とされることが多いです。ただし、事件の内容や社会的な影響などによっては、長期間にわたって告知が必要となる場合もあります。
事故物件に関する誤解として、以下のようなものがあります。
また、事故物件かどうかは、その物件の状況や事件の内容によって判断が分かれることもあります。例えば、事件性が低い場合や、特殊清掃が完了し、生活に支障がないと判断される場合は、事故物件として扱われないこともあります。
事故物件に関する実務的なアドバイスとしては、以下の点が挙げられます。
具体例として、あるマンションの一室で自殺があった場合、その部屋は事故物件として扱われます。この場合、売主や貸主は、買主や借主に対して、その事実を告知する義務があります。告知を怠った場合、損害賠償請求や契約解除のリスクがあります。
一方、同じマンションの別の部屋で、老衰による自然死があった場合、原則として事故物件には該当しません。ただし、発見が遅れ、特殊清掃が必要になった場合は、事故物件として扱われる可能性があります。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家への相談は、トラブルの未然防止や、適切な対応に繋がる可能性があります。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
事故物件に関する知識を深めることで、不動産取引におけるリスクを理解し、適切な判断をすることができます。
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