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マンションの共有名義名義変更:遺言と遺産分割協議書による相続手続きを徹底解説!

【背景】
* マンションを父と共有で所有していました。
* 父が亡くなり、遺言書には妻への全相続と記載されています。
* しかし、相続人全員で話し合った結果、マンションの私の持分は私に相続させることで合意しました。

【悩み】
* 遺言書とは異なる相続方法で、マンションの名義変更は可能でしょうか?
* 可能な場合、遺産分割協議書に共有名義の持分をどのように記載すれば良いのか知りたいです。

はい、遺産分割協議書と必要書類で名義変更可能です。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続財産には、預金、不動産、株式など様々なものが含まれます。今回のケースでは、マンションが相続財産となります。

遺言書とは、被相続人が自分の死後に財産をどのように相続させるかを定めた書面です。遺言書があれば、原則としてその内容に従って相続が行われます。しかし、今回のケースのように、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことができます。

遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合って、相続財産の分け方を決めた書面です。相続人全員の署名・押印が必要です。この協議書によって、遺言書に反する遺産分割も有効になります。

今回のケースへの直接的な回答

はい、可能です。相続人全員がマンションの持分について合意しているので、遺言書とは異なる遺産分割協議を行うことができます。遺産分割協議書を作成し、必要書類とともに法務局に提出することで、名義変更(所有権移転登記)の手続きを進めることができます。

関係する法律や制度がある場合は明記

この手続きには、民法(相続に関する規定)と不動産登記法(所有権移転登記に関する規定)が関係します。 特に、不動産登記法に基づき、所有権移転登記を行う必要があります。

誤解されがちなポイントの整理

遺言書は、被相続人の意思表示を尊重する重要な書類ですが、相続人全員の合意があれば、その内容を変更できる場合があります。 ただし、遺言の種類によっては、変更が難しいものもあります(例えば、自筆証書遺言)。今回のケースでは、相続人全員の合意があるので、問題なく遺産分割協議を進められます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

遺産分割協議書には、以下の事項を明確に記載する必要があります。

  • 被相続人:亡くなったお父様の氏名、住所、生年月日など
  • 相続人:相続人全員の氏名、住所、生年月日、相続分など
  • 相続財産:マンションの住所、地番、建物の構造、専有面積、持分など。持分の表記例は「〇〇市△△区□□1-1-1 マンション名 専有部分 ○㎡ 持分 2分の1」のように具体的に記載します。
  • 遺産分割の内容:今回のケースでは、質問者様がマンションの持分を相続するという内容を明確に記述します。
  • 日付:協議が成立した日付
  • 署名・押印:相続人全員の署名・押印が必要です。

協議書の作成は、専門家(司法書士など)に依頼することをお勧めします。 正確な記述が求められるため、ミスを防ぐことができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 遺言書の内容が複雑な場合
* 相続人が多数いる場合
* 相続財産に高額な不動産が含まれる場合
* 相続人の中に、合意が得られない人がいる場合

上記のような状況では、紛争に発展する可能性があります。 専門家(弁護士、司法書士)に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続人全員の合意があれば、遺言書とは異なる遺産分割協議を行うことができます。 マンションの名義変更には、正確に作成された遺産分割協議書と必要書類を法務局に提出する必要があります。 複雑なケースや不安な場合は、専門家に相談することをお勧めします。 正確な情報に基づいて手続きを進めることで、トラブルを回避し、円滑な相続を進めることができます。

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