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マンションの共有部に無断侵入された!建造物侵入罪になる?大家への対策も解説

【背景】
* 築年数の経ったアパートに住んでいます。
* 訪問販売や不動産の勧誘が時々あります。
* 勧誘員を「帰れ」と追い返していますが、共有部分(廊下)への無断侵入が気になっています。

【悩み】
共有部分に許可なく入ってきた勧誘員は、建造物侵入罪(刑法130条)に問えるのでしょうか?他に該当する罪はあるのでしょうか?また、大家に何か対策をしてもらった方が良いのでしょうか?

共有部分への無断侵入は、建造物侵入罪に問える可能性があります。大家への対策も有効です。

建造物侵入罪とは?そもそも共有部分って?

建造物侵入罪とは、他人の建造物(建物)に無断で侵入した場合に成立する犯罪です(刑法130条)。「建造物」とは、人が居住したり、作業したりする目的で造られた比較的固定的な建物のことです。アパートやマンションはもちろん、倉庫や工場なども含まれます。

今回のケースで重要なのは「共有部分」の扱い方です。共有部分とは、マンションやアパートの住人全員が共同で使用する部分のことです。廊下、階段、エレベーターなどが該当します。共有部分は、個々の住戸とは異なり、大家が所有し、管理しています。

勧誘員による共有部分への侵入は犯罪になる?

勧誘員が、あなたの許可なく共有部分に侵入した場合は、建造物侵入罪に問われる可能性があります。なぜなら、共有部分は大家の所有物であり、あなたはそこに立ち入る許可を与えられていないからです。勧誘員は、大家や管理会社から共有部分への立ち入りを許可されているとは考えにくいからです。

ただし、建造物侵入罪が成立するには、侵入の意思(故意)と、不法侵入であることが必要です。単に迷い込んだり、間違って入ったりした場合は、罪に問われない可能性があります。しかし、勧誘目的で明らかに共有部分に侵入した場合は、故意と不法侵入が認められ、建造物侵入罪が成立する可能性が高いでしょう。

関係する法律:刑法第130条

建造物侵入罪は、刑法第130条に規定されています。この法律では、他人の建造物に無断で侵入した者を、30日以下の懲役または1万円以下の罰金に処すると定めています。

誤解されがちなポイント:正当な理由

「営業活動だから大丈夫」という誤解は危険です。営業活動であっても、所有者の許可なく共有部分に侵入することは、不法侵入に当たります。正当な理由がない限り、建造物侵入罪が成立する可能性があります。

実務的なアドバイス:証拠の確保と対応

勧誘員が共有部分に侵入した場合は、証拠を確保することが重要です。可能であれば、侵入の様子を写真や動画で撮影しましょう。また、侵入日時や勧誘員の氏名、所属などをメモしておきましょう。これらの証拠は、警察への通報や大家への相談に役立ちます。

勧誘員を「帰れ」と追い返しただけでは、証拠としては弱い可能性があります。証拠を確保し、警察への通報や大家への相談を検討しましょう。

専門家に相談すべき場合

勧誘員が執拗に侵入を繰り返す場合や、脅迫や暴力を伴う場合は、すぐに警察に相談しましょう。また、建造物侵入罪の成立について、弁護士に相談することも有効です。弁護士は、証拠の収集方法や法的対応について、適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ:共有部分への無断侵入は犯罪の可能性あり

マンションやアパートの共有部分への無断侵入は、建造物侵入罪に問われる可能性があります。勧誘員を追い返すだけでなく、証拠を確保し、警察や大家に相談することも検討しましょう。必要であれば、弁護士に相談することをお勧めします。 大家さんには、共有部分への無断立ち入りを禁止する張り紙を掲示してもらうなど、対策を講じてもらうよう依頼してみましょう。

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