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マンションの抵当権抹消!登録免許税の正しい計算方法と手続き

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インターネットで調べたところ、「抹消する不動産1つに付き登録免許税(収入印紙)が1000円必要で、土地と建物の場合は2000円かかる」という情報を見つけました。しかし、私のマンションは土地に所有権があり、土地と建物の2つに抵当権が設定されているのかどうかが分からず、登録免許税を2000円と記載して良いのか迷っています。正しく計算する方法を教えてください。
抵当権とは、借金(債務)の担保として、不動産(マンションなど)に設定される権利です。
借金が返済されると、その担保としての抵当権は不要になります。そこで、抵当権を抹消する手続きが必要になります。この手続きには、登録免許税(収入印紙)が必要となります。
登録免許税は、不動産に関する登記(登記簿に記録すること)を行う際に納める税金です。抵当権の抹消登記も登記の一つなので、登録免許税がかかります。
質問者さんのマンションの場合、土地に所有権があっても、抵当権の抹消登記は「一つの権利」に対する手続きです。そのため、登録免許税は1,000円です。土地と建物の別々に税金がかかるわけではありません。
これは、抵当権が設定されている対象が「マンション一棟」だからです。土地と建物は一体となってマンションを構成しており、抵当権もこのマンション全体に設定されていると考えるのが一般的です。
この手続きは、不動産登記法に基づいて行われます。不動産登記法は、不動産の権利関係を明確にするための法律です。抵当権の抹消登記も、この法律に則って行われます。
「土地と建物」という表現から、土地と建物のそれぞれに抵当権が設定されていると誤解しやすいです。しかし、マンションの場合、通常はマンション全体に抵当権が設定されます。そのため、抹消する権利も「マンション全体の抵当権」一つです。
申請書には、登録免許税の金額欄に「1,000円」と記入し、1,000円の収入印紙を貼付してください。
登記手続きに自信がない場合、または複雑な状況(共有物件など)の場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家であれば、正確な手続きと必要な書類の作成をサポートしてくれます。
マンションの抵当権抹消登記に必要な登録免許税は、通常1,000円です。土地と建物の区別は関係ありません。ただし、複雑なケースでは専門家に相談することをお勧めします。 正確な手続きを行うことで、スムーズな抵当権抹消を実現しましょう。
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