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マンションの面積表記、どれが正解?火災保険加入時の面積と3つの面積の食い違いの謎を徹底解説!
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火災保険に加入する際に、どの面積を基準に保険料を計算すれば良いのか分かりません。また、なぜ同じマンションなのに面積がこんなに違うのか、その理由も知りたいです。
マンションの面積は、大きく分けて「専有面積」と「共有面積」があります。専有面積とは、あなた自身が自由に使えるお部屋の面積です。一方、共有面積は、廊下やエレベーター、ゴミ置き場など、マンションの住人全員で共有する部分の面積です。
今回質問にあるのは専有面積です。しかし、専有面積の算出方法にもいくつか種類があり、その違いが面積の食い違いを生んでいます。
* **建築基準法上の面積(登記簿面積):** 登記簿に記載されている面積で、建築基準法に基づいた厳格な測量方法で算出されます。バルコニーは原則として面積に含めません。 (※壁芯面積、外壁中心線で区切られた面積)
* **実測面積(パンフレット面積):** 分譲時に作成されるパンフレットなどに記載されている面積で、実際の間取り図に基づいて測量された面積です。バルコニーを含める場合もあります。
* **管理組合の面積:** 管理組合が独自に管理のために使用している面積です。測量方法や基準は管理組合によって異なります。
火災保険への加入にあたっては、原則として登記簿に記載されている面積(85.3㎡)を使用するのが一般的です。 保険会社は、登記簿面積を基準に保険料を算出することが多いです。
火災保険の契約において、面積の算出方法を明確に定めた法律はありません。しかし、登記簿は公的な書類であり、面積に関する紛争が発生した場合、登記簿面積が重要な証拠となります。そのため、保険会社は登記簿面積を基準とするケースが多いのです。
パンフレットの面積は、販売促進のための資料であり、必ずしも正確な面積とは限りません。バルコニーの面積を含めたり、壁芯ではなく内法寸法で計算したりすることで、実際よりも広く見えるように表示されている場合があります。
火災保険に加入する際には、保険会社に登記簿謄本(登記簿の写し)を提出しましょう。そうすることで、面積に関するトラブルを回避できます。
もし、保険会社がパンフレットの面積を基準に保険料を計算しようとする場合は、登記簿面積を根拠に交渉してみましょう。
面積に関するトラブルで、保険会社との間で合意が得られない場合、弁護士や不動産鑑定士に相談することをお勧めします。専門家は、法律や不動産に関する知識を有しており、適切なアドバイスをしてくれます。
マンションの面積は、測量方法によって異なる場合があります。火災保険加入時は、原則として登記簿面積を基準としましょう。パンフレットや管理組合資料の面積は、参考程度に留めておくことが重要です。面積に関するトラブルが発生した場合は、専門家に相談することを検討しましょう。 不明な点があれば、保険会社や不動産会社に確認することをお勧めします。
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