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マンション任意売却後の残債請求、いつ来るの?自己破産も視野に

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マンションの任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなった場合に、債権者(多くは住宅ローンを貸した金融機関)の合意を得て、通常の売買と同じようにマンションを売却する方法です。
競売(裁判所が強制的に行う売却)よりも、高い価格で売却できる可能性があり、売主(元のマンションの所有者)にとっても、ある程度有利な条件で進められることが多いです。
しかし、任意売却でマンションを売却しても、住宅ローンの残高すべてを返済できるとは限りません。売却代金で住宅ローンを完済できなかった場合、残ったローンのことを「残債」(ざんさい)といいます。
この残債は、売却後も返済義務が残ります。債権者は、この残債を回収するために、様々な手段を講じることがあります。
ご質問者様のケースでは、任意売却後、まだ残債の請求が来ていないとのことですね。残債の請求時期は、債権者によって異なり、一概に「いつ」とは言えません。
一般的には、売却後数ヶ月から1年程度で請求が来るケースが多いですが、債権者の状況や、債務者の経済状況などを考慮して、請求のタイミングが遅れることもあります。
自己破産を検討されているとのことですので、早めに弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスを受けることをお勧めします。
残債の請求に関係する法律としては、民法(債権に関する規定)や、民事執行法(債権者が財産を差し押さえるための手続き)などがあります。
債権者は、これらの法律に基づいて、残債の回収を行います。
自己破産は、借金が返済不能になった場合に、裁判所に申し立てる手続きです。裁判所が破産を認めると、原則としてすべての借金の支払いが免除されます(免責といいます)。
自己破産の手続きには、裁判所への申立てや、債権者への通知、財産の調査など、様々なステップがあります。自己破産を検討する場合は、弁護士に依頼して、手続きを進めるのが一般的です。
残債の請求が来ないからといって、借金がなくなるわけではありません。債権者は、いつでも請求できる権利を持っています。
また、残債の請求を放置しておくと、債権者から訴訟を起こされたり、給与や財産を差し押さえられたりする可能性があります。
自己破産は、借金を帳消しにするための最終手段ですが、デメリットもあります。信用情報に記録され、一定期間、クレジットカードの利用やローンの借り入れができなくなります。また、職業によっては、就業に制限が生じる場合があります。
まずは、債権者(住宅ローンを貸した金融機関)に連絡を取り、残債の状況や、今後の対応について確認することをお勧めします。債権者によっては、分割払いや、支払いの猶予などの、柔軟な対応をしてくれる場合があります。
自己破産を検討している場合は、弁護士に相談し、自己破産の手続きを進めるかどうか、専門的なアドバイスを受けてください。
弁護士に相談する際には、これまでの経緯や、現在の経済状況、自己破産後の生活設計などについて、詳しく説明できるように準備しておくと、スムーズな相談ができます。
具体例として、Aさんのケースを考えてみましょう。Aさんは、マンションを任意売却しましたが、残債が残ってしまいました。Aさんは、債権者からの請求を無視していましたが、最終的に訴訟を起こされ、給与を差し押さえられることになりました。Aさんは、弁護士に相談し、自己破産の手続きを進めました。自己破産が認められ、Aさんは借金から解放されましたが、信用情報に傷がつき、しばらくの間、クレジットカードの利用やローンの借り入れができなくなりました。
残債の問題は、専門的な知識が必要となるため、弁護士や、場合によっては、住宅ローン問題に詳しいファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することをお勧めします。
専門家は、あなたの状況に合わせて、最適な解決策を提案してくれます。一人で悩まず、専門家の力を借りて、問題解決に向けて進みましょう。
マンションの任意売却後の残債請求は、債権者によって請求時期が異なります。
残債の請求が来ないからといって、借金がなくなるわけではありません。放置すると、訴訟や差し押さえのリスクがあります。
自己破産を検討している場合は、早めに弁護士に相談し、手続きを進めるかどうか、専門的なアドバイスを受けましょう。
債権者との交渉や、自己破産の手続きは、専門的な知識が必要となるため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。ご自身の状況に合わせて、適切な専門家を選び、問題解決に向けて、一歩踏み出しましょう。
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