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マンション任意売却後の自己破産について。私の状況で可能?弁護士に相談すべき?

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マンションの売却がうまくいかず、ローンの返済が困難になった場合、いくつかの選択肢があります。今回の質問にある「任意売却」と「自己破産」について、それぞれ簡単に説明します。
任意売却とは、住宅ローンの残債務がマンションの売却価格を上回る(オーバーローンの状態)場合に、債権者(多くは住宅ローンを貸した金融機関)の合意を得て、通常の売却活動を行うことです。通常の売却よりも、比較的高い価格で売却できる可能性があります。しかし、売却してもローンを完済できない場合、残った債務については返済義務が残ります。
一方、自己破産は、裁判所に申し立てを行い、自身の財産を債権者に分配し、残りの債務を原則として免除してもらう手続きです。自己破産をすると、一部の職業に就けなくなるなどの制限がありますが、借金の返済義務から解放されるというメリットがあります。
今回のケースでは、マンションの売却価格がローン残高を下回り、追加の資金も用意できない状況であるため、任意売却後に自己破産という選択肢が検討されています。
質問者様の状況を考慮すると、自己破産は選択肢の一つとして検討できると考えられます。しかし、自己破産をするかどうかは、慎重に判断する必要があります。
まず、自己破産をするためには、裁判所が「支払不能」の状態であると認める必要があります。支払不能とは、借金を返済することが客観的に不可能である状態を指します。今回のケースでは、マンションを売却してもローンを完済できず、追加の資金も不足しているため、支払不能と判断される可能性はあります。
ただし、自己破産には様々な手続きが必要であり、裁判所への申立てや、債権者とのやり取りなど、専門的な知識が求められます。また、自己破産をすると、信用情報に記録が残り、一定期間(通常5~7年)は新たな借り入れやクレジットカードの利用などができなくなります。さらに、一部の職業(弁護士、税理士など)に就けなくなるという制限もあります。
自己破産をするかどうかは、これらのデメリットを考慮し、自身の状況を総合的に判断して決める必要があります。そのため、まずは弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けることが重要です。
自己破産に関する主な法律は、破産法です。破産法は、破産手続きの基本的なルールを定めています。また、自己破産の手続きを進めるにあたっては、民事再生法や民法などの関連法規も考慮されます。
自己破産の手続きは、裁判所を通じて行われます。裁判所は、破産者の財産状況や負債の状況などを調査し、免責(借金の返済義務を免除すること)の可否を判断します。
自己破産の手続きには、大きく分けて「破産手続開始の決定」と「免責許可決定」の2つの段階があります。破産手続開始の決定により、破産者の財産は管理処分権が失われ、破産管財人(弁護士など)が選任されます。免責許可決定が出れば、原則として借金の返済義務が免除されます。
自己破産について、よくある誤解をいくつか整理します。
誤解1:自己破産をすると、すべての財産を失う。
実際は、生活に必要な財産(現金、預貯金の一部、家財など)は、手元に残すことができます。また、一定の金額以下の生命保険なども、解約せずに済む場合があります。
誤解2:自己破産をすると、家族に迷惑がかかる。
自己破産は、原則として破産者本人の借金のみを対象とします。家族の財産や借金に影響が及ぶことはありません。ただし、住宅ローンの保証人になっている場合は、保証人に返済義務が生じる可能性があります。
誤解3:自己破産をすると、一生クレジットカードが作れなくなる。
自己破産後、信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間はクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることが難しくなります。しかし、この期間が過ぎれば、再びクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることが可能になります。
今回のケースで、具体的にどのようなステップを踏むべきか、アドバイスします。
1. 弁護士への相談:まずは、自己破産に詳しい弁護士に相談しましょう。弁護士は、あなたの状況を詳しく聞き取り、自己破産の可能性や、その他の選択肢(任意整理、民事再生など)についてもアドバイスしてくれます。弁護士費用についても、相談時に確認しておきましょう。
2. 債権者との交渉:弁護士は、債権者(金融機関など)との交渉を代行してくれます。任意売却を進める場合、債権者の合意を得る必要があります。自己破産を選択する場合でも、債権者との交渉は重要です。
3. 書類の準備:自己破産の手続きには、様々な書類が必要です。弁護士の指示に従い、必要な書類を準備しましょう。主な書類としては、借入に関する書類、財産に関する書類、収入に関する書類などがあります。
4. 裁判所への申立て:弁護士は、裁判所への申立て手続きを代行してくれます。申立て後、裁判所は、あなたの状況を審査し、破産手続開始の決定を行います。
5. 免責許可決定:裁判所が免責を許可すれば、原則として借金の返済義務が免除されます。
今回のケースでは、マンションの売却価格がローン残高を下回るため、任意売却後も多額の債務が残る可能性があります。自己破産を選択した場合、弁護士費用や、一部の財産を失うなどのデメリットはありますが、借金から解放され、再出発できるというメリットがあります。自己破産以外の選択肢(任意整理など)も検討し、最適な方法を見つけることが重要です。
今回のケースでは、弁護士に相談することが不可欠です。その理由は以下の通りです。
自己破産を検討している場合は、必ず弁護士に相談し、専門家のサポートを受けましょう。
今回のケースでは、マンションの売却がうまくいかず、自己破産を検討している状況です。自己破産は、借金問題を解決するための一つの選択肢ですが、メリットとデメリットを慎重に比較検討する必要があります。
重要ポイント
今回の質問者様は、自己破産という選択肢に前向きなようですが、安易に決めるのではなく、必ず弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けるようにしましょう。そして、家族のためにも、最善の選択をしてください。
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