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マンション住民による迷惑行為への対処法:穏便な退去と法的措置の両面から解説

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穏便に、かつ確実にその住民に退去してもらえる方法を知りたいです。不動産会社への依頼は避けたいです。
賃貸借契約(賃借人が賃料を支払うことで、貸主から不動産を借りる契約)において、借主が契約違反(この場合は、迷惑行為による近隣住民への著しい迷惑)を行った場合、貸主は契約を解除できます。これは民法(日本の私法の基本法)に規定されています。 契約解除には、原則として催告(相手方に改善を求める警告)が必要です。
まず、その住民に対して、迷惑行為をやめるよう書面で厳重に警告(催告)する必要があります。内容証明郵便(郵便局で発行してもらい、配達記録が残るサービス)を利用することで、証拠として残ります。警告にも関わらず改善が見られない場合、賃貸借契約を解除できます。
民法615条には、賃貸借契約の解除に関する規定があります。 催告後も改善が見られない場合、裁判所に訴え、強制退去(裁判所の命令に基づき、警察の力を借りて退去させる)を求めることができます。 この場合、弁護士に相談することが重要です。
保証人代行会社は、家賃滞納が主な業務対象です。迷惑行為による契約解除は、家賃滞納とは異なる問題なので、保証人代行会社が介入するとは限りません。
迷惑行為の証拠をしっかりと確保することが重要です。迷惑電話の内容を録音したり、喫茶店の方から証言を得たり、住民からの苦情を文書で記録するなど、客観的な証拠を集めましょう。これらの証拠は、裁判になった場合に非常に重要になります。
裁判になった場合、法律の専門知識が必要になります。弁護士に相談することで、適切な手続きや戦略を立て、スムーズに問題解決を進めることができます。 特に、精神的な問題を抱えている可能性のある相手への対応は、専門家のアドバイスが不可欠です。
まずは、書面による警告で改善を促しましょう。 それでも改善が見られない場合は、弁護士に相談し、民法に基づいた契約解除と強制退去の手続きを進める必要があります。 証拠の確保が重要であり、専門家の力を借りることで、より効率的かつ安全に問題を解決できます。 早期の対応が、事態の悪化を防ぎ、あなたの負担を軽減することに繋がります。
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