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マンション共有名義、住宅ローンは単独名義!確定申告での利息経費の按分割合は?
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家賃収入と経費は持分比率で按分するというのは理解できました。しかし、住宅ローンの利息経費の按分割合が分かりません。私名義で借りているローンなので、全額私の経費として計上すべきでしょうか?それとも、持分比率(3:1)で按分して良いのでしょうか?
不動産を賃貸に出した場合、得られた家賃収入は「不動産所得」として確定申告が必要です(所得税法)。不動産所得の計算では、収入から必要経費を差し引きます。必要経費には、家賃収入を得るために発生した様々な費用が含まれます。例えば、固定資産税、修繕費、管理費、そして今回の質問のポイントである住宅ローンの利息などが挙げられます。
ご質問のケースでは、マンションは共有名義ですが、住宅ローンはご本人単独名義です。そのため、住宅ローンの利息は、持分比率(3:1)で按分する必要はありません。 全額、住宅ローンを組んだご本人の経費として計上できます。
所得税法が関係します。具体的には、所得税法第22条の「必要経費」の規定に基づいて、住宅ローンの利息を必要経費として計上できます。 ただし、必要経費として認められるのは、実際に支払った利息であり、将来の支払いを予定している利息ではありません。
共有名義だからといって、必ずしも経費の按分が必要とは限りません。 経費の按分は、その経費が発生した原因と関係します。 今回の住宅ローンの利息は、ご本人単独で負っている債務(負債)から発生した経費です。 そのため、妻の持分比率とは関係なく、全額ご本人の経費となります。
確定申告の際には、住宅ローンの支払明細書(利息の額が記載されているもの)を保管しておきましょう。 必要経費として計上する際には、この明細書が証拠となります。 また、確定申告書の作成に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
確定申告は、税法に関する専門知識が必要な手続きです。 複雑なケースや、高額な不動産所得がある場合は、税理士などの専門家に相談することで、正確な申告を行い、税務上のトラブルを避けることができます。 特に、今回のように共有名義と単独名義が混在するケースは、専門家のアドバイスを受けることで安心感が増します。
* マンションが共有名義でも、住宅ローンが単独名義の場合は、利息は全額その名義人の経費となる。
* 確定申告には、住宅ローンの支払明細書などの証拠書類が必要。
* 複雑な場合は、税理士などの専門家に相談するのが安心。
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