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マンション共有名義での固定資産税滞納と延滞金:不服申し立ての可能性と対策

【背景】
* 友人のマンションは共有名義です。
* 以前離婚しましたが、名義変更はしていません。
* 固定資産税の納付書は筆頭名義人(友人)宛てにのみ送られていました。
* 筆頭名義人が何年も固定資産税を滞納していました。
* 共有名義人の一方が滞納分の一部を支払いましたが、その後支払いをしていませんでした。
* 2年後、法務局の閲覧で滞納が判明し、市役所から残りの滞納分の差し押さえ通知が来る寸前でした。
* 筆頭名義人は生活保護を受けており、滞納分の半分は市が差し押さえています。

【悩み】
筆頭名義人が固定資産税を長期間滞納したことにより、共有名義人である私も延滞金を含む全額を支払わなければならないのでしょうか?また、延滞金について不服申し立ては可能でしょうか?その場合、成功する可能性はどのくらいあるのでしょうか?

延滞金支払い義務あり。不服申し立ては困難。

回答と解説

固定資産税と共有名義の基礎知識

固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、毎年支払う地方税です(地方税法)。共有名義とは、複数の所有者が共同で所有権を持つ状態を指します。共有名義の場合、原則として各共有者は、所有する割合に応じて固定資産税を負担する義務があります。今回のケースでは、友人と質問者さんが2分の1ずつ所有しているため、それぞれ半分ずつ固定資産税を負担する責任があります。

今回のケースへの直接的な回答

残念ながら、質問者さんは延滞金を含めた固定資産税の残額を支払う義務があります。たとえ納付書が届いていなくても、所有者である以上、固定資産税の納付義務は免れません。 筆頭名義人が滞納していたとしても、共有名義人である質問者さんの責任は免除されません。協議離婚していることや、筆頭名義人の事情(生活保護受給など)も、税金の納付義務には影響しません。

関係する法律や制度

関係する法律は主に地方税法です。この法律に基づき、固定資産税の納付義務は所有者に課せられます。また、滞納した場合には延滞金が加算されます。延滞金の計算方法は、地方自治体によって多少異なる場合がありますが、一般的に滞納期間と滞納額に応じて計算されます。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「納付書が届いていないから支払わなくて良い」というものがあります。しかし、納付書が届いていないことを理由に税金の納付義務が免除されることはありません。納税義務者は、自ら納税すべき税金を把握する責任があります。また、筆頭名義人の事情(生活保護など)が、共有名義人の納税義務に影響を与えることはありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まずは、市役所税務課に連絡し、滞納状況を正確に把握することが重要です。分割払いなどの制度を利用できる可能性もあります。また、経済的に困難な場合は、市役所の相談窓口に相談し、減免措置(地方税法に基づく減免)の申請を検討することもできます。ただし、減免が認められるかは、個々の事情によって異なります。

専門家に相談すべき場合とその理由

延滞金が高額で支払いが困難な場合、または不服申し立てを検討する場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、手続きを支援してくれます。特に、不服申し立てを行う場合は、専門家のサポートが不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 共有名義の場合、各共有者は所有割合に応じて固定資産税を負担する義務があります。
* 納付書が届いていなくても、納税義務は免除されません。
* 筆頭名義人の事情は、共有名義人の納税義務に影響しません。
* 経済的に困難な場合は、市役所の相談窓口に相談し、減免措置を検討しましょう。
* 高額な延滞金や不服申し立てについては、専門家に相談することをお勧めします。

今回のケースでは、残念ながら、不服申し立てが認められる可能性は低いと言えます。しかし、市役所とよく相談し、分割払いなどの制度を利用したり、減免措置を申請したりすることで、負担を軽減できる可能性があります。 早急に市役所税務課に連絡し、今後の対応について相談することを強くお勧めします。

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