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マンション共有名義の売却!元妻の同意なしで売れる?離婚後の不動産分割と法律

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元妻の同意を得ずに、自分の持分だけを売却することは法律上可能なのでしょうか?もし可能であれば、どのような手続きが必要なのか、また、売却価格や税金のことなども知りたいです。
まず、共有名義(きょうゆうめいぎ)とは、不動産などの財産を複数人で所有する形態です。 今回のケースでは、質問者さんと元妻さんがそれぞれ二分の一の持分(じぶん)を所有しています。持分とは、財産における個々の所有者の権利の割合のことです。 例えば、100万円の価値があるマンションを二分の一ずつ所有する場合、それぞれの持分は50万円になります。 重要なのは、共有名義であっても、それぞれの所有者は自分の持分について自由に処分できるということです。
結論から言うと、質問者さんは元妻の同意なしで自分の持分を売却することは可能です。 これは、民法(みんぽう)(日本の基本的な民事に関する法律)で認められています。 ただし、重要なのは「自分の持分」を売却するということです。 マンション全体を売却するのではなく、質問者さんの持分(この場合はマンションの二分の一)のみを売却するということです。
民法第249条には、共有物の処分に関する規定があります。 この条文に基づくと、共有者の一人は、他の共有者の同意を得ることなく、自分の持分を自由に処分(売却、贈与など)することができます。 ただし、これはあくまで「持分」の処分であり、共有物全体を処分する場合は、他の共有者の同意が必要になります。
共有物の使用については、共有者全員の合意が必要になります。 しかし、今回のケースのように持分の売却は、共有物の使用とは別問題です。 自分の持分を売却することは、共有物の使用を制限するものではありません。
自分の持分を売却する際には、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。 売買契約書には、売却する持分の明確な記述が必要です。 また、売却後、元妻は自分の持分を売却した価格の半分を請求してくる可能性があります。 この請求に対処するため、売買契約書や売買価格に関する証拠をしっかりと残しておくことが重要です。 さらに、税金についても事前に税理士などに相談することをお勧めします。
元妻との関係が悪化している場合や、売買価格に関するトラブルが発生する可能性がある場合は、弁護士や不動産専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、売買契約書の作成や交渉、紛争解決などを支援してくれます。
共有名義のマンションであっても、自分の持分は自由に売却できます。 しかし、売却後、元妻から売却額の半分を請求される可能性があること、売買契約書などの書類をきちんと準備しておく必要があることなどを理解しておくことが重要です。 不安な場合は、専門家に相談することをお勧めします。
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