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マンション共有名義への抵当権設定:持ち分のみの抵当権は有効か?600万円回収の可能性と費用を徹底解説
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* 既に4500万円の根抵当権(先に設定された抵当権)がある中で、Aさんの持ち分のみへの抵当権設定に意味があるのかどうか。
* 2番抵当(後に設定された抵当権)になると回収の見込みが薄いと感じています。
* 競売になった場合の不動産価格の下落や、強制執行にかかる費用も心配です。
抵当権とは、債務者(お金を借りた人)が債権者(お金を貸した人)に対して、特定の不動産を担保として提供し、債務不履行(お金を返さない)の場合に、その不動産を売却して債権を回収できる権利のことです。 複数の抵当権が設定されている場合、先に設定された抵当権が優先されます。これを「順位」といい、先に設定された抵当権を「優先抵当権」、後に設定された抵当権を「劣後抵当権」または「後順位抵当権」と呼びます。今回のケースでは、4500万円の根抵当権が優先抵当権、600万円の抵当権が劣後抵当権となります。
Aさんの持ち分のみへの600万円の抵当権設定は、法律上は有効です。しかし、既に4500万円の根抵当権が存在するため、債務不履行の場合、Aさんの持ち分を売却しても、4500万円の債権者に優先的に弁済が行われ、600万円の債権者(知人)に回ってくるお金はほとんど、もしくは全くない可能性が高いです。
民法(特に担保に関する規定)が関係します。民法では、抵当権の順位、競売手続きなどが規定されています。
「不動産全体に抵当権を設定できない」という司法書士の言葉は、正確には「Bさんの同意なく不動産全体に抵当権を設定することはできない」という意味です。共有名義の場合、各共有者の同意がなければ、全体への抵当権設定はできません。Aさん単独では、自分の持分のみへの抵当権設定しかできません。
今回のケースでは、600万円の回収は非常に困難です。知人は、Aさんへの貸付を再考する必要があるかもしれません。例えば、Aさんの収入や財産状況を改めて確認し、返済能力を評価する必要があります。また、担保となる他の財産がないか検討するのも良いでしょう。 もし、Aさんが返済不能になった場合、知人は、Aさんに対して訴訟を起こし、判決に基づいて強制執行を行うことになります。しかし、先に4500万円の債権者が存在するため、競売で得られた金額から優先的に弁済を受けるため、知人が回収できる金額はほとんどない可能性が高いです。
今回のケースのように、抵当権設定や債権回収に関する問題を抱えている場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、最善の解決策を提案してくれます。特に、強制執行の手続きは複雑で、専門家のサポートがないと困難な場合があります。
* 共有名義の不動産に抵当権を設定するには、全共有者の同意が必要です。
* 既に優先抵当権が存在する不動産に劣後抵当権を設定しても、回収は困難な場合があります。
* 債権回収には、弁護士や司法書士などの専門家のサポートが不可欠です。
* 貸付を行う際には、債務者の返済能力や担保の価値を十分に検討する必要があります。
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