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マンション共有敷地内の単独所有駐車場:区分所有法と現実の狭間
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このような駐車場の形態は法律的にどのように理解すれば良いのか、また、管理組合との関係はどうなっているのかが分からず、不安です。区分所有法で規定されている「独立して使用できるもの」という点も、駐車場の場合にどう適用されるのか疑問です。
区分所有法(民法の特別法)は、マンションなどの建物を区分所有する際のルールを定めています。マンションは、建物全体(**専有部分**と**共有部分**)と敷地から構成されます。
* **専有部分**: 個々の区分所有者が単独で所有し、自由に使用できる部分(例えば、各戸の部屋)。
* **共有部分**: 全ての区分所有者が共有する部分(例えば、廊下、階段、外壁、敷地)。
通常、駐車場は共有部分に含まれますが、質問にあるように、個々の区分所有者が単独で所有するケースも存在します。これは、マンション建設時に、敷地の一部を個々の区分所有者へ**売却**し、**区分登記**された結果です。
質問の駐車場は、区分登記されているため、共有部分ではなく、**個々の区分所有者の専有部分**として扱われます。そのため、管理組合の管理対象外となるのは、法律上問題ありません。
* **区分所有法**: マンションの区分所有に関する基本的なルールを定めています。
* **民法**: 共有に関する規定が関係します。特に、共有物の管理に関する規定が重要です。
* **登記法**: 不動産の所有権の登記に関する法律です。質問の駐車場の所有権は、登記簿に記載されています。
「区分所有法では『独立して使用できるもの』と規定されている」という点について、誤解がないように説明します。これは、専有部分について規定されたもので、共有部分の扱いとは直接関係ありません。共有部分であっても、個々の区分所有者が独立して使用できる部分(例えば、専用のベランダ)は存在します。
* **登記簿の確認**: 駐車場の所有権が、本当に質問者以外の一区分所有者にあるのか、登記簿で確認しましょう。
* **管理規約の確認**: 管理規約に、この駐車場に関する特別な規定がないか確認しましょう。
* **所有者との連絡**: 駐車場の利用に関する問題が発生した場合、所有者と直接連絡を取り合う必要があります。
* **登記内容に不明点がある場合**: 不動産登記に関する専門家(司法書士)に相談しましょう。
* **管理組合とのトラブルが発生した場合**: マンション管理士や弁護士に相談しましょう。
* **駐車場の売買や相続が発生した場合**: 不動産に関する専門家(不動産会社、弁護士、司法書士)に相談しましょう。
共有敷地内の単独所有駐車場は、区分登記されている場合、区分所有法上、その所有者の専有部分となります。管理組合の管理対象外となるのは、法律上問題ありません。しかし、登記簿や管理規約を確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。 不明な点があれば、積極的に関係者とコミュニケーションを取り、適切な対応をしましょう。
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