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マンション共有物の管理費:特定承継人への請求と滞納問題を徹底解説!

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共有物の管理費の立て替え請求について、特定承継人との関係がよく分かりません。また、共有者の滞納分を他の共有者が支払う義務や、滞納者から第三者への売却後の請求についても、具体的なケースで理解したいです。
まず、共有物とは、複数の人が共同で所有する財産のことです(例:マンションの共用部分、土地)。 共有者は、それぞれ共有持分(所有権の一部)を持っています。マンションの管理費は、共有部分の維持管理(清掃、修繕など)に必要な費用で、各共有者は、自分の共有持分に比例して負担する義務があります。これは、民法(日本の私法の基本法)で定められています。
質問者様の疑問は、大きく分けて3点あります。それぞれ順に解説します。
1. **特定承継人との管理費負担:** 共有者が亡くなった場合、その相続人が特定承継人となります。特定承継人は、被相続人(亡くなった人)の共有持分を相続します。そのため、特定承継人は、相続した持分に応じた管理費を負担する義務があります。マンションの101号室と102号室を共有する場合でも、それぞれの共有持分に応じて管理費を負担します。 101号室に特定承継人が住むことは、管理費の負担方法とは直接関係ありません。
2. **共有者の滞納と支払い義務:** 共有者Bが管理費を4ヶ月間滞納した場合、AはBの持分に対する管理費の支払い義務はありません。しかし、Aは自分の持分に対する管理費を支払う義務があります。滞納分を支払う義務はB自身にあります。請求先は、管理組合(マンションの場合)となります。Aは、Bの滞納分を立て替えて支払うことができますが、これはあくまでAの任意です。
3. **滞納者からの売却後の請求:** AがBの滞納分を立て替えて支払った場合、BがCに売却した後でも、AはBに対して立て替えた管理費の返還請求ができます。これは、民法上の「不当利得返還請求」という制度に基づきます。 Cは、Bの滞納分を引き継ぐ義務はありません。
* **民法(特に共有に関する規定)**: 共有物の管理、共有者の権利義務、不当利得返還請求などが規定されています。
* **区分所有法**: マンションなどの区分所有に関する法律で、管理費の負担義務などが定められています。
* **共有持分と居住スペースの混同:** 共有持分は、所有権の一部であり、居住スペースとは必ずしも一致しません。
* **滞納分の自動的負担:** 他の共有者が滞納者の分を自動的に負担する義務はありません。
* **売買による滞納分の移転:** 滞納分は、売買によって新しい所有者に移転しません。
例えば、AとBがそれぞれ50%の共有持分でマンションの共用部分(管理費10万円/月)を所有している場合、AとBはそれぞれ5万円/月の管理費を負担します。Bが4ヶ月分(20万円)滞納した場合、Aは自分の負担分20万円を支払う義務がありますが、Bの負担分20万円を支払う義務はありません。AがBの滞納分を立て替えた場合、Bに対して返還請求ができます。
共有関係が複雑な場合、または、管理費の滞納に関するトラブルが解決しない場合は、弁護士や不動産専門家への相談をおすすめします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと、必要に応じて法的措置(訴訟など)を支援してくれます。
* 共有者は、自分の共有持分に比例した管理費を負担する義務があります。
* 他の共有者の滞納分を支払う義務はありません。
* 滞納分の立て替え払いをした場合は、滞納者に対して返還請求ができます。
* 複雑なケースやトラブル発生時は、専門家への相談が重要です。
この解説が、質問者様のお役に立てれば幸いです。
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