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マンション別棟ゴミ捨て場:不動産登記の必要性と注意点

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マンションの建物本体は不動産登記されているのは理解していますが、ゴミ捨て場のような付属施設も登記が必要なのでしょうか?登記されていないと、何か問題が発生する可能性があるのでしょうか?また、登記をする場合の手続きや費用についても知りたいです。
不動産登記(ふどうさんとうき)とは、土地や建物の所有者などを公的に記録する制度です。登記簿(とうきぼ)という公的な帳簿に記録することで、所有権(しょゆうけん)や抵当権(ていとうけん)などの権利関係を明確にします。 マンションの建物本体はもちろん、敷地(しきち)も登記の対象となります。 では、ゴミ捨て場のような付属施設はどうでしょうか?
一般的に、建物と一体的に機能する付属施設は、建物本体の登記に含まれることが多いです。しかし、今回のケースのように、独立した棟として建てられているゴミ捨て場であれば、原則として別途登記が必要です。これは、ゴミ捨て場棟が独立した不動産(ふどうさん)とみなされるためです。
質問者様のマンションのゴミ捨て場棟は、独立した建物として存在しているため、原則として不動産登記が必要です。登記されていない場合、所有権が明確でなくなり、将来、売買や相続(そうぞく)などの際にトラブルが発生する可能性があります。
ゴミ捨て場棟の登記に関する法律は、不動産登記法です。この法律に基づき、所有権などの権利を登記簿に記録することで、権利関係の明確化と保護を図っています。
ゴミ捨て場などの付属施設が、建物本体と一体的に設計・建設されている場合、建物本体の登記に含まれることがあります。しかし、独立した建物として建設されている場合は、別途登記が必要となります。この「一体性」の判断が、難しいポイントです。
ゴミ捨て場棟の登記手続きは、司法書士(しほうしょし)に依頼するのが一般的です。司法書士は、登記申請に必要な書類の作成や申請手続きを代行してくれます。費用は、依頼する司法書士によって異なりますが、数万円から十数万円程度が目安です。
登記に関する手続きや費用、一体性の判断に迷う場合は、司法書士や不動産会社に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。
マンションのゴミ捨て場棟は、独立した建物であれば、原則として不動産登記が必要です。登記することで、所有権の明確化、将来のトラブル防止に繋がります。登記手続きに不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 不明な点があれば、早めに専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
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