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マンション区分所有における管理費滞納:共有者の責任と請求の効力について徹底解説

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管理費は可分債務なのか不可分債務なのか、そして、滞納者の一人への請求が他の共有者にも及ぶのかどうかを知りたいです。また、連帯債務や連帯保証との関係についても理解したいです。
マンションの区分所有とは、建物の敷地と建物を複数の所有者がそれぞれ区分所有する制度です(区分所有法)。各所有者は、自分の専有部分(部屋など)に加え、共用部分(廊下、エレベーターなど)を共有します。管理費は、この共用部分の維持管理に充てる費用です。
区分所有における債務には、「可分債務」と「不可分債務」があります。可分債務とは、債務を分割して支払うことができる債務です。例えば、個々の所有者が負担する修繕積立金は、通常可分債務です。一方、不可分債務とは、債務を分割して支払うことができない債務です。管理費は、共用部分の維持管理という不可分の目的のために支払われるため、原則として不可分債務とされています。
質問にある記述「滞納者が専有部分を共有している兄弟である場合において、管理者がその1人に対して滞納管理費の全額を請求したときは、他の共有者に対しても、その請求の効力が生じる」は誤りです。管理費は不可分債務ですが、一人の共有者への請求が、他の共有者にも及ぶわけではありません。
区分所有法は、管理費の滞納に関する具体的な請求方法を定めていません。しかし、民法の規定に基づき、管理組合は滞納者に対して管理費の支払いを請求できます。請求は、滞納している共有者個人に対して行われます。共有者が複数いる場合でも、各共有者に対して個別に請求が行われます。
管理費が不可分債務であるからといって、共有者全員が連帯して責任を負う(連帯債務)わけではないという点を理解することが重要です。連帯債務とは、複数の債務者がそれぞれ独立して全額の債務を負うことを意味します。管理費は、各共有者がその持分に応じて責任を負う債務であり、連帯債務ではありません。
また、連帯保証とは、債務者の債務不履行の場合に、保証人が債務を肩代わりすることを意味します。管理費の滞納において、共有者同士が連帯保証契約を結んでいる場合を除き、一人の共有者の滞納が他の共有者に及ぶことはありません。
管理組合は、滞納者に対して、まず催告書(支払いを求める文書)を送付します。それでも支払われない場合は、内容証明郵便で改めて請求し、それでも支払われない場合は、裁判所に訴訟を起こして支払いを求めることができます。
例えば、AさんとBさんが専有部分を共有し、管理費を滞納した場合、管理組合はAさんに対して個別に請求し、Aさんが支払わなければ、Aさんに対して訴訟を起こします。Bさんに対しては、Bさんが管理費を滞納している場合にのみ、個別に請求・訴訟となります。
滞納が長期化したり、滞納額が大きくなったり、法的な手続きに不慣れな場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切な法的措置をアドバイスし、滞納回収を支援してくれます。
マンションの管理費は、原則として不可分債務ですが、一人の共有者への請求が他の共有者にも及ぶわけではありません。滞納が発生した場合は、管理組合は滞納者に対して個別に請求を行う必要があります。法的な手続きに不慣れな場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 共有者の責任は、それぞれの持分に応じて限定されます。連帯債務や連帯保証とは別物であることを理解しましょう。
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