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マンション売却で専任媒介契約から任意売却への変更は可能?

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マンション売却に関するご質問、ありがとうございます。まずは、今回のテーマに関わる基本的な知識から整理していきましょう。
専属専任媒介契約とは、不動産会社に売却を依頼する契約の種類の一つです。この契約を結ぶと、売主(マンションを売りたい人)は、
という義務を負います。その代わり、不動産会社は、
といった義務を負います。この契約期間は最長3ヶ月と定められています。
一方、任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に、債権者(お金を貸した金融機関など)の同意を得て、通常の売買と同じようにマンションを売却する方法です。競売(裁判所が強制的に行う売却)を避けるための選択肢として検討されます。任意売却は、売主にとって、
といったメリットがあります。
ご質問の核心である、専属専任媒介契約から任意売却への変更について解説します。
結論から言うと、変更は可能です。ただし、いくつかの注意点があります。
まず、専属専任媒介契約は、契約期間内であれば、売主と不動産会社の間で合意があれば、契約内容を変更できます。任意売却への変更も、この合意に基づいて行われます。不動産会社に任意売却への切り替えを相談し、承諾を得る必要があります。
次に、任意売却を行うためには、住宅ローンを借りている金融機関(債権者)の同意が不可欠です。金融機関は、売却によってローンの残債をどれだけ回収できるかなどを考慮して、同意するかどうかを判断します。任意売却が成立しない場合は、競売になる可能性もあります。
不動産会社との契約変更と、金融機関との交渉、この両方がスムーズに進むことが、任意売却への移行の鍵となります。
今回のケースで特に関係する法律や制度は、宅地建物取引業法と民法です。
宅地建物取引業法は、不動産取引の公正さを守るための法律です。不動産会社は、この法律に基づいて、売主に対して誠実な対応をする義務があります。具体的には、売主の利益を最優先に考え、適切な情報提供やアドバイスを行うことが求められます。
民法は、私的な権利や義務に関する基本的なルールを定めた法律です。契約に関する規定も含まれており、専属専任媒介契約についても、民法の契約自由の原則に基づき、売主と不動産会社の間で自由に内容を定めることができます。
任意売却は、民法の売買契約に基づいて行われます。売買契約が成立するためには、売主と買主の合意が必要です。また、債権者の同意を得て、抵当権(住宅ローンを借りた際に設定される権利)を抹消する必要があります。
マンション売却に関する誤解で多いのは、以下の点です。
これらの誤解を避けるためには、専門家である不動産会社や、必要に応じて弁護士に相談し、正確な情報を得るようにしましょう。
専属専任媒介契約から任意売却への変更を検討する際の、実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例:
Aさんは、専属専任媒介契約でマンションの売却を依頼していましたが、1年間売却できませんでした。住宅ローンの返済も厳しくなり、任意売却を検討することに。Aさんは、まず不動産会社に相談し、任意売却への変更を依頼しました。不動産会社は、Aさんの状況を詳しくヒアリングし、金融機関との交渉をサポートすることになりました。Aさんは、並行して、任意売却に詳しい別の不動産会社にも相談し、アドバイスをもらいました。その結果、Aさんは、無事に任意売却を成立させることができました。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家への相談は、費用がかかる場合がありますが、適切なアドバイスを受けることで、より良い結果に繋がる可能性が高まります。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
マンション売却は、多くの方にとって、人生で何度も経験することではないでしょう。わからないことや不安なことがあれば、一人で抱え込まず、専門家に相談することが大切です。今回の情報が、少しでもお役に立てれば幸いです。
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