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マンション売却時の不動産会社選び:囲い込み対策と契約の注意点

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【悩み】
マンションを売却する際、多くの方が不動産会社に仲介を依頼します。不動産会社は、売主と買主の間に入り、売買を円滑に進める役割を担います。具体的には、物件の査定(価格の評価)、広告活動、内覧対応、契約手続きのサポートなどを行います。
仲介には、主に「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。それぞれの契約形態によって、不動産会社に依頼できる数や、売主が自分で買主を探せるかどうかが異なります。
今回の質問では、専属専任媒介契約を前提とした話になっています。
質問者様が心配されている「囲い込み」は、不動産会社が自社だけで売買を成立させようとする行為です。具体的には、他の不動産会社からの購入希望者への物件紹介を意図的に遅らせたり、断ったりするケースが考えられます。
専属専任媒介契約の契約期間は、通常3ヶ月です。契約期間満了時に更新しないことで、不動産会社との契約を終了できます。ただし、契約期間中は、その不動産会社に売却活動を委ねることになります。
囲い込み対策としては、以下の点が重要です。
不動産会社は、「宅地建物取引業法」という法律に基づいて営業しています。この法律は、不動産取引の公正を確保し、消費者の利益を保護することを目的としています。
囲い込みは、この法律に違反する行為として、罰則の対象となる可能性があります。具体的には、不当な利益を得る目的で、他の不動産会社からの仲介依頼を妨害する行為などが該当します。
「囲い込み」という言葉だけを聞くと、悪いことのように聞こえますが、必ずしもそうとは限りません。不動産会社が、自社の顧客に対して、自社で売買を成立させようとすることは、必ずしも違法ではありません。
問題なのは、売主の利益を損なうような形で囲い込みが行われる場合です。例えば、他の不動産会社からの購入希望者を無視したり、不当に高い手数料を要求したりするようなケースです。
囲い込みを見破るためには、以下の点に注意しましょう。
具体例として、A社に専属専任媒介契約で売却を依頼したとします。レインズへの登録が遅かったり、内覧の機会がなかなか設けられなかったりする場合は、囲い込みを疑う余地があります。
以下のような場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することをおすすめします。
マンション売却における不動産会社選びは、売却の成否を左右する重要な要素です。囲い込みを避けるためには、以下の点を意識しましょう。
これらの対策を講じることで、安心してマンション売却を進めることができるでしょう。
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