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マンション売却時の不足資金、親からの貸付契約書の疑問を解決!

質問の概要

息子がマンションから中古の一戸建てへの住み替えを検討しており、マンション売却までの期間(約6ヶ月)の不足資金を、両親から借りることを考えています。

【背景】

  • 息子は、マンションを売却して、その資金を元に中古の一戸建てを購入する予定です。
  • マンションの売却と、一戸建ての購入時期がずれる可能性があるため、不足する資金を両親から借りることにしました。
  • 金銭消費貸借契約書(きんせんしょうひたいしゃくけいやくしょ)を作成する予定です。

【悩み】

  • 契約書を、貸主が父(1500万円)、母(1000万円)、借主が息子の3者で作成できるか疑問に思っています。
  • 金利を年0.6%(6ヶ月で0.3%)で設定し、6ヶ月後に一括返済する予定ですが、金利が妥当か不安です。
  • 収入印紙代を節約するために、契約書を1通作成し、原本を父が保管し、母と息子が写しを持つ方法で問題ないか知りたいです。
  • その他、契約時に注意すべき点があれば教えてほしいです。

3者契約、金利、印紙の件、全て問題ありません。契約内容と注意点を確認しましょう。

回答と解説

テーマの基礎知識:金銭消費貸借契約とは?

金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)とは、お金を貸し借りする際に交わす契約のことです。 簡単に言うと、お金を貸す側(貸主)と借りる側(借主)の間で、「いつ、いくら、どのように返済するか」を取り決める約束です。

今回のケースでは、ご両親が貸主、息子さんが借主となります。 契約書を作成することで、後々「言った、言わない」のトラブルを避けることができます。 また、税務署(ぜいむしょ:税金に関する役所)から贈与(ぞうよ:無償で財産をあげること)ではないかと疑われないためにも、きちんと契約書を作成することが重要です。

今回のケースへの直接的な回答:3者契約、金利、収入印紙について

まず、ご質問の各項目について回答します。

  • 3者契約について: 契約は、父、母、息子の3者間で行うことができます。 契約書には、それぞれの貸付金額を明記し、誰がいくら貸すのかを明確にしましょう。
  • 金利について: 年0.6%の金利は、親族間での貸し借りとしては、一般的に妥当な範囲内です。 ただし、あまりにも低金利にすると、税務署から「実質的な贈与ではないか」と疑われる可能性があります。
  • 収入印紙について: 契約書を1通作成し、原本に収入印紙を貼り、写しをそれぞれが持つ方法で問題ありません。 ただし、原本と写しであることを明確にするために、契約書にその旨を記載しておきましょう。

関係する法律や制度:民法と税法

金銭消費貸借契約は、民法(みんぽう:私的な関係を定めた法律)に基づいて行われます。 また、お金の貸し借りには、税金の問題も関わってきます。 特に、親族間での貸し借りの場合は、贈与税(ぞうよぜい:贈与にかかる税金)に注意が必要です。

もし、金利を定めなかったり、著しく低い金利で貸し付けたりすると、税務署から「利息相当額の贈与があった」とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。 適切な金利を設定し、契約書をきちんと作成することで、税務上のリスクを減らすことができます。

誤解されがちなポイントの整理:贈与と貸付の違い

親から子へのお金の移動は、贈与とみなされる場合と、貸付とみなされる場合があります。 贈与の場合、一定額を超えると贈与税が発生します。 一方、貸付の場合は、利息を受け取ることで、贈与税を回避できます。

誤解されがちなのは、親族間での貸し借りは、口約束だけで済ませてしまうケースです。 しかし、口約束だけでは、後々トラブルになる可能性があります。 必ず、金銭消費貸借契約書を作成し、お金の貸し借りの事実を明確にしておくことが重要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:契約書作成のポイント

金銭消費貸借契約書を作成する際のポイントをいくつか紹介します。

  • 契約当事者の特定: 貸主(父、母)、借主(息子)の氏名、住所を正確に記載します。
  • 貸付金額: 各貸主からの貸付金額を明記します。
  • 金利: 年利を明記します。 今回のケースでは、年0.6%と記載しましょう。
  • 返済方法: 6ヶ月後に一括返済と記載します。
  • 返済期日: 返済期日を具体的に記載します。
  • 遅延損害金: 万が一、返済が遅れた場合の遅延損害金を定めておくと、より安心です。
  • 契約書の作成方法: 契約書は2通作成し、貸主と借主がそれぞれ1通ずつ保管するのが一般的ですが、今回は1通作成し、原本を父が保管し、母と息子が写しを保有する方法でも問題ありません。 その場合、契約書に「本契約書1通を作成し、各当事者署名押印のうえ、甲(貸主:父)が原本を保管し、乙(貸主:母)および丙(借主:息子)はその写しを保有するものとする。」という一文を加えておきましょう。
  • 収入印紙: 契約金額に応じて収入印紙を貼付します。 今回のケースでは、20,000円の収入印紙を貼付します。
  • 署名・押印: 各当事者が署名し、実印を押印します。

契約書のひな形は、インターネットで検索すれば、無料でダウンロードできるものがたくさんあります。 それらを参考に、ご自身の状況に合わせて修正すると良いでしょう。

専門家に相談すべき場合とその理由:税理士への相談

今回のケースでは、税務上のリスクを考慮して、税理士(ぜいりし:税金の専門家)に相談することをおすすめします。 特に、金利の設定や、契約書の記載内容について、税理士のアドバイスを受けることで、税務上のトラブルを未然に防ぐことができます。

また、不動産売買(ふどうさんばいばい:土地や建物の売買)に関する知識も必要となるため、必要に応じて、不動産に詳しい弁護士(べんごし:法律の専門家)や司法書士(しほうしょし:登記などの専門家)に相談することも検討しましょう。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回の質問の重要ポイントをまとめます。

  • 3者間での金銭消費貸借契約は可能です。
  • 金利は年0.6%で問題ありません。
  • 契約書は1通作成し、原本と写しを分ける方法でも問題ありません。
  • 税務上のリスクを考慮して、税理士に相談することをおすすめします。

金銭消費貸借契約は、親族間のお金の貸し借りにおいて、非常に重要な手続きです。 今回の解説を参考に、適切な契約書を作成し、トラブルを未然に防ぎましょう。

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