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マンション売却時の敷金はどうなる?賃貸中の部屋を売る際の疑問を解決

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【悩み】
賃貸中のマンションを売却する際、敷金(しききん)の扱いは多くの人が疑問に思う点です。敷金とは、賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)において、借主が家賃の滞納(たいのう)や、建物を損傷(そんしょう)させた場合の修繕費(しゅうぜんひ)などに充てるために、貸主(かしぬし)である大家が預かるお金のことです。もし、問題がなければ、賃貸契約終了時に借主に返還されます。
今回のケースでは、マンションを売却する際、原則として敷金は買主(かいぬし)に引き継がれます。これは、賃貸借契約も一緒に買主に引き継がれるためです。売買代金の中に、この敷金相当額が含まれる形で取引が行われることが一般的です。
具体的には、売買契約(ばいばいけいやく)において、敷金の額やその取り扱いについて明記されます。売主であるあなたは、買主に対して、預かっている敷金の額を伝え、引き継ぎに関する手続きを行うことになります。この手続きは、不動産会社(ふどうさんがいしゃ)が間に入ってくれることが多く、スムーズに進むようにサポートしてくれます。
賃貸借契約と敷金に関する主な法律は、借地借家法です。この法律は、借主の権利を守ることを目的としており、敷金の返還についても規定があります。
売買契約においては、民法が適用されます。民法では、契約の承継(しょうけい)、つまり契約上の権利や義務が第三者に引き継がれることについて定められています。今回のケースでは、賃貸借契約が売買によって買主に承継されるため、敷金も一緒に引き継がれることになります。
敷金に関する誤解として多いのは、売主が敷金をそのまま受け取れると勘違いしてしまうことです。実際には、敷金は買主に引き継がれるため、売主は敷金を売買代金の一部として受け取ることになります。
また、敷金は、賃貸借契約が終了するまで、借主のために預かっておく必要があります。売買によって貸主が変わったとしても、その義務は買主に引き継がれます。
マンションを売却する際、事前に賃借人(ちんしゃくにん)に売却の事実と、敷金が買主に引き継がれることを伝えておくことが大切です。これは、借主の不安を軽減し、円滑な取引を進めるために重要です。
具体的には、売買契約前に、不動産会社を通じて、借主に通知書を送付したり、面談の機会を設けたりすることがあります。通知書には、売却の事実、買主の氏名、敷金の引き継ぎについて、分かりやすく説明する内容を記載します。
例えば、あなたが所有するマンションの部屋を3,000万円で売却し、敷金が家賃2ヶ月分(20万円)だったとします。売買契約では、この20万円は買主に引き継がれ、売買代金の一部として扱われます。あなたが実際に受け取る金額は、3,000万円から仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)やその他の費用を差し引いた金額になります。
賃貸中のマンション売却は、専門的な知識が必要となる場合があります。特に、以下のようなケースでは、専門家への相談を検討しましょう。
相談先としては、不動産会社、弁護士(べんごし)、または司法書士(しほうしょし)が挙げられます。不動産会社は、売買に関する手続きや、賃貸借契約の引き継ぎについて、アドバイスをしてくれます。弁護士や司法書士は、法律的な問題や、契約書の作成・チェックなどを専門としています。
専門家に相談することで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな売却を進めることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
賃貸中のマンション売却は、多くの注意点がありますが、適切な知識と準備があれば、安心して進めることができます。不明な点があれば、専門家に相談し、円滑な取引を目指しましょう。
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