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マンション売却時の登記識別情報通知書:1部屋の場合、何通必要?土地建物は別?【至急解説!】
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マンション1部屋の場合、土地と建物について、登記識別情報通知書は何通必要なのでしょうか? 土地と建物で別々に1枚ずつ必要なのでしょうか? 現在の通知書では不足しているのでしょうか?不安です。
登記識別情報通知書とは、不動産の登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した公的な書類)に記載されている情報を、申請者に対して通知する書類です。 マンションの場合、建物部分と敷地(土地)は、それぞれ別々の登記簿に記録されることが一般的です。 しかし、マンションの1部屋を所有する場合、通常は建物部分の所有権のみを有しており、敷地については区分所有権(建物の敷地を、各区分所有者で共有する権利)として共有することになります。
質問者様の母が所有するのはマンションの1部屋のみとのことですので、建物部分に関する登記識別情報通知書が1通あれば十分です。 土地(敷地)に関する登記識別情報通知書は、通常必要ありません。 これは、マンションの敷地は区分所有者の共有財産であり、個々の部屋の売買に際して、個別の土地の登記情報が必要となるケースはほとんどないためです。
この件に直接的に関係する法律は、区分所有法(マンションなどの区分所有に関する法律)です。 区分所有法に基づき、マンションの敷地は区分所有者全員で共有されます。そのため、個々の部屋の売買において、個別の土地の登記情報が必要になることは稀です。
一戸建て住宅の場合、土地と建物はそれぞれ別の登記簿に記載されているため、それぞれについて登記識別情報通知書が必要になります。 このため、マンションと一戸建てを混同して、マンションでも土地と建物の登記識別情報通知書が必要だと誤解してしまうケースがあります。
売買契約を進める上で、不動産会社から「土地と建物の登記識別情報通知書」が必要と言われた場合、建物部分の登記識別情報通知書を提出すれば問題ありません。 もし不動産会社が土地に関する情報も要求してきた場合は、区分所有であることを丁寧に説明し、建物部分の登記識別情報通知書のみで十分であることを確認しましょう。 必要に応じて、登記簿謄本(登記簿の内容を写し取った書類)を提示することで、より明確に説明できます。
登記に関する書類の解釈に不安がある場合、または不動産会社との間で意見の相違が生じた場合は、司法書士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、正確な法的解釈に基づいて適切なアドバイスをしてくれます。
マンション1部屋の売買においては、建物部分の登記識別情報通知書1通で通常は十分です。 土地に関する情報は、区分所有の性質上、個別に必要となることはほとんどありません。 不動産会社とのやり取りにおいて不明な点があれば、専門家に相談することを検討しましょう。 大切なのは、スムーズな売買取引を行うため、必要書類を正確に理解し、対応することです。
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