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マンション売却益の贈与と贈与税:妻への1000万円振込は大丈夫?

【背景】
マンションを売却し、売却代金2,000万円が夫の口座に入りました。マンションは夫と私の共有名義(私の持分は5分の1)でした。夫から私へ1,000万円を振り込み、私の口座で定期預金にしました。

【悩み】
この1,000万円の振り込みで贈与税(贈与税とは、財産を無償で受け取った際に課税される税金です。)がかかるか心配です。もし贈与税がかかるなら、定期預金を解約して夫の口座に戻した方が良いのでしょうか?

夫から妻への1000万円の贈与は、贈与税の課税対象となる可能性があります。

回答と解説

テーマの基礎知識:贈与税と年間贈与税の非課税枠

贈与税は、財産を無償で受け取った際に課税される税金です。 誰から誰へ、どのような財産を贈与されたかによって税率が変わってきます。しかし、税金を計算する前に重要なのが「年間贈与税の非課税枠」です。これは、配偶者からの贈与については、年間110万円まで非課税となります。それ以上の金額については、贈与税が課税されます。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、夫から妻への1,000万円の金銭の贈与について、贈与税の課税対象となる可能性が高いです。年間贈与税の非課税枠(110万円)を大幅に超えているためです。

関係する法律や制度:贈与税法

このケースは、日本の贈与税法(贈与税に関する法律)が適用されます。贈与税の計算は、贈与された財産の価額から各種控除を差し引いた額に対して課税されます。控除には、基礎控除や配偶者控除などがあります。しかし、今回のケースでは、1,000万円という金額が大きいため、これらの控除を差し引いても課税対象となる可能性が非常に高いです。

誤解されがちなポイントの整理

マンションの売却益が共有名義であったとしても、夫の口座に全額入金された時点で、夫の財産となります。その後、妻に1,000万円を振り込んだ行為は、夫から妻への贈与とみなされます。 マンションの持分比率は、この贈与税の課税には直接関係ありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

贈与税の申告は、贈与があった年の翌年3月15日までに税務署へ提出する必要があります。 申告を怠ると、延滞税が課せられる可能性があります。 1,000万円の贈与に対してどの程度の贈与税がかかるかは、夫の他の所得や資産状況などによって変動します。正確な税額を計算するには、税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

贈与税の計算は複雑で、税制の変更などにも対応する必要があります。 正確な税額を算出し、節税対策を検討するためには、税理士などの専門家への相談が不可欠です。 特に高額な贈与の場合、専門家のアドバイスを受けることで、不必要な税負担を避けることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

夫から妻への1,000万円の贈与は、年間贈与税の非課税枠を超えているため、贈与税の課税対象となる可能性が高いです。 正確な税額を計算し、適切な手続きを行うためには、税理士などの専門家への相談が強く推奨されます。 定期預金を解約して元に戻すかどうかの判断は、税金だけでなく、ご夫婦間の経済状況なども考慮して決定する必要があります。 専門家のアドバイスを基に、最適な選択をしてください。

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