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マンション売買と固定資産税評価証明書:共用部分の持分移転登記の必要性と判断ポイント

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固定資産税評価証明書に、家屋番号のある共用部分(ゴミ置き場など)が別途記載されていて、「共有者A他52名」とあります。これは、規約上の共用部分なのか、それとも持分移転登記(共有持分の移転登記)が必要なのか判断できません。売買契約書には付属建物の記載がなく、評価証明書にも付属建物の評価が含まれていないため、共用部分の持分が漏れている可能性も心配です。以前、先輩から「家屋番号があり、共有者A他何名と記載があれば持分移転が必要」と言われたのですが、本当にそうなのでしょうか?
マンションの売買では、登録免許税(不動産の所有権を移転する際に納める税金)を計算する際に、固定資産税評価証明書が重要な役割を果たします。この証明書には、物件の評価額(課税標準)が記載されており、この評価額に基づいて登録免許税が計算されます。 しかし、証明書に記載されている内容が複雑で、特に共用部分の扱いについては注意が必要です。
質問者様のケースでは、固定資産税評価証明書に家屋番号が付与され、「共有者A他52名」と記載されているゴミ置き場のような共用部分が存在します。 これは、単なる規約上の共用部分ではなく、個々の区分所有者(マンションの各部屋の所有者)が持分を有する可能性が高いことを示唆しています。そのため、売買契約書に明記されていなくても、持分移転登記が必要となる可能性が高いです。
この問題には、区分所有法(マンションなどの集合住宅における所有関係を定めた法律)が関係します。区分所有法では、共用部分の所有権は、各区分所有者がその区分所有の割合に応じて共有することになっています。 ゴミ置き場のような共用部分は、通常、この区分所有法に基づく共有部分です。
「家屋番号があり、共有者A他何名と記載があれば持分移転が必要」という先輩のアドバイスは、必ずしも絶対ではありません。しかし、家屋番号が付与されているということは、その共用部分に個別の評価がなされている可能性が高いことを示しています。これは、持分移転登記が必要な強い兆候と言えます。 売買契約書に記載がないからといって、その共用部分の持分が移転されないわけではありません。
まず、登記簿謄本(不動産の所有権や権利関係を記録した公的な書類)を取得し、その共用部分の登記状況を確認することが重要です。 登記簿謄本で、その共用部分の持分が各区分所有者にどのように配分されているかを確認できます。 もし、個々の区分所有者が持分を有していることが確認できれば、売買契約書に明記されていない場合でも、その持分を移転する登記手続きが必要になります。 具体的には、売買契約書に共用部分の持分の移転に関する条項を追加するか、もしくは別途、持分移転登記を行う必要があります。
登記簿謄本の確認や、持分移転登記の手続きなど、不動産に関する法律や手続きは複雑です。 もし、登記簿謄本の内容が理解できない場合や、持分移転登記の手続きに不安がある場合は、司法書士や不動産専門家などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家であれば、正確な情報を提供し、適切な手続きをサポートしてくれます。
固定資産税評価証明書に家屋番号付きの共用部分があり、「共有者A他何名」と記載されている場合、それは単なる規約上の共用部分ではなく、個々の区分所有者が持分を有する可能性が高いです。 売買契約書に記載がなくても、登記簿謄本を確認し、必要に応じて持分移転登記を行う必要があります。 複雑な手続きには、専門家の力を借りることを検討しましょう。 不明な点があれば、専門家への相談を躊躇せずに行いましょう。
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