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マンション売買の「要債権者応諾」って何?初心者向け解説

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債権者(主に金融機関)の承諾が必要な物件です。売買前に、承諾を得る手続きが必要です。
「要債権者応諾」という言葉は、不動産売買の広告や物件情報で見かけることがあります。これは、売主が住宅ローンなどの借入金(債務)を返済し終えていない状態で、その物件を売却する場合に必要な手続きを指します。簡単に言うと、売主がお金を借りている金融機関(債権者)の許可を得なければ、その物件を売ることができないということです。
債権者というのは、お金を貸した側のことで、この場合は住宅ローンを貸した銀行などの金融機関が該当します。 応諾(おうのう)とは、相手の要求や申し出を承諾することです。つまり「要債権者応諾」とは、「債権者(金融機関)の承諾が必要」という意味になります。
住宅ローンを組んで購入したマンションは、ローンの担保として、その金融機関(債権者)によって抵当権(ていとうけん)が設定されています。 抵当権とは、万が一ローンの返済が滞った場合に、金融機関がそのマンションを競売にかけて、貸したお金を回収できる権利のことです。
売主がマンションを売却する場合、その売却代金でローンの残債を完済し、抵当権を抹消(まっしょう)する必要があります。しかし、売却代金がローンの残債より少ない場合など、そのままでは抵当権を抹消できないケースがあります。このような場合に、債権者である金融機関の承諾が必要になるのです。
「要債権者応諾」が必要な物件を購入する場合、以下のような手続きが進められます。
不動産売買に関係する主な法律としては、民法があります。民法では、抵当権や債権に関する規定が定められており、「要債権者応諾」の場合にも、これらの法律が適用されます。また、不動産登記法も関係しており、所有権移転や抵当権抹消の手続きは、この法律に基づいて行われます。
住宅ローンの契約内容も重要です。住宅ローン契約書には、売買に関する条項が含まれている場合があり、売却の際には、この契約内容に従う必要があります。
「要債権者応諾」の物件は、売買がスムーズに進まない可能性があるという誤解があります。実際には、債権者の承諾が得られれば、通常の物件と同様に売買が可能です。ただし、売買代金でローンの残債を完済できない場合など、交渉や手続きに時間がかかることがあります。
また、債権者の承諾が得られない場合は、売買契約が成立しない可能性があります。そのため、買主は、契約前にしっかりと物件の状態や売主の状況を確認し、リスクを理解しておく必要があります。
「要債権者応諾」の物件を購入する際には、以下の点に注意しましょう。
例えば、売却代金がローンの残債より少ない場合、金融機関は不足分を売主に請求するか、あるいは一部を免除するなどの対応をすることがあります。この場合、売主と金融機関の間での交渉が重要になります。
以下のような場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、法的知識や交渉のノウハウを持っており、安心して取引を進めるためのサポートをしてくれます。
「要債権者応諾」とは、売主が住宅ローンなどの借入金を返済し終えていない状態で物件を売却する際に、債権者(主に金融機関)の承諾が必要な状態を指します。この条件の物件を購入する際は、債権者との交渉や手続きに時間がかかる可能性がありますが、適切な対応をすれば、問題なく売買を成立させることができます。売主の状況確認、契約内容の確認、専門家への相談などを通して、安心して取引を進めましょう。
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