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マンション夫婦共有名義と住宅借入金等特別控除:妻の所得税からの控除は可能?必要な書類は?

【背景】
* 2005年に夫9:妻1の割合でマンションを夫婦共有名義で購入しました。
* 2005年は確定申告、2006年は年末調整で住宅借入金等特別控除を受けました。
* 2007年は夫が病気で給与所得ゼロ、傷病手当のみでした。

【悩み】
夫の所得がゼロだった2007年、妻の所得税から住宅借入金等特別控除を受けることは可能でしょうか? 控除額はどのように計算されるのでしょうか? 確定申告に必要な書類は何が必要でしょうか?

妻の所得税から控除可能。持分に応じて控除額は減少。

回答と解説

テーマの基礎知識(住宅借入金等特別控除)

住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン(住宅借入金)の支払いに充てたお金について、所得税から控除できる制度です(所得税法第68条の2)。 住宅取得のための借入金に対して、一定の金額を毎年所得税から差し引くことができるため、税負担を軽減できます。控除できる金額は、住宅ローンの残高と控除率によって決まります。控除率は年によって異なりますが、一定の期間(最長10年間)にわたって適用されます。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、マンションが夫婦共有名義(夫9:妻1)であり、2007年に夫の所得がゼロであったとしても、妻は自身の所得税から住宅借入金等特別控除を受けることができます。ただし、控除できる金額は、妻の持分(1/10)に比例して計算されます。

関係する法律や制度

関係する法律は、主に所得税法です。具体的には、所得税法第68条の2(住宅借入金等特別控除)が該当します。この法律に基づき、住宅ローンの支払いに充てた金額を、一定の条件を満たせば所得税から控除できます。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「夫婦共有名義の場合、夫の所得がゼロだと控除を受けられない」というものがあります。しかし、これは誤りです。 共有者の所得状況に関わらず、各共有者の持分に応じて控除を受けることができます。 今回のケースでは、妻の持分が1/10であるため、控除額も1/10になります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

2007年末のローン残高が2300万円の場合、控除限度額は、控除率(この年の控除率は仮に4%とします)を考慮すると、2300万円 × 4% = 92万円となります。 しかし、これは夫と妻の合計控除限度額です。妻の持分は1/10なので、妻の控除限度額は92万円 × 1/10 = 9.2万円となります。 妻の源泉徴収額が25万円を超えているため、控除を受けることができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

複雑な税金計算や、控除を受けるための手続きに不安がある場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、複数の不動産を所有している場合や、他の税金控除と併用する場合などは、専門家のアドバイスが必要となるでしょう。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 夫婦共有名義であっても、各共有者の持分に応じて住宅借入金等特別控除を受けられます。
* 控除額は、ローンの残高、控除率、そして自身の持分に比例して計算されます。
* 確定申告に必要な書類は、借入金の年末残高等証明書、源泉徴収票などです。 登記事項証明書は通常必要ありません。
* 複雑な場合は税理士などの専門家に相談しましょう。

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