• Q&A
  • マンション居住者の孤独死と管理費・修繕費の請求先:相続と空室管理の徹底解説

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

マンション居住者の孤独死と管理費・修繕費の請求先:相続と空室管理の徹底解説

【背景】
マンションに住む一人暮らしの方が亡くなられました。ご親族の方が最低限の葬儀を行い、その後全員が財産放棄の手続きを裁判所に済ませたそうです。他に身寄りはないとのことです。

【悩み】
亡くなられた方の管理費や修繕費は今後どこに請求すれば良いのか、マンション自体は誰のものになるのかがわかりません。マンション管理組合の方から相談を受けました。

相続放棄後、マンションは国庫に帰属します。管理費・修繕費は請求できません。

回答と解説

テーマの基礎知識:相続と財産放棄

人が亡くなると、その人の財産(預金、不動産、車など)は相続人(法律で定められた親族)に相続されます(民法)。相続人は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、相続放棄の手続きを家庭裁判所で行うことができます。相続放棄とは、相続財産を受け継がないことを宣言する手続きです。相続放棄をすると、相続財産に関する権利と義務の両方から解放されます。つまり、財産を受け取らない代わりに、借金などの債務も負う必要がなくなります。

今回のケースでは、亡くなられた方の親族全員が相続放棄をしたため、相続人がいません。

今回のケースへの直接的な回答

相続人がいない場合、亡くなられた方の財産は「無主財」となり、国庫に帰属します(民法900条)。そのため、マンションも国庫のものとなります。管理組合は、亡くなられた方に対して管理費や修繕費を請求することはできません。

関係する法律や制度

* **民法**: 相続、相続放棄、無主財に関する規定が定められています。
* **国庫帰属**: 無主財は国庫に帰属するという法律に基づきます。

誤解されがちなポイントの整理

* **管理組合が負担するわけではない**: 多くの場合、管理組合は亡くなられた方の未払い分を負担する必要はありません。
* **相続放棄は簡単にできるわけではない**: 相続放棄には期限があり、手続きも必要です。
* **空室状態の管理**: マンションが空室状態になった場合、管理組合は適切な管理を行う必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

1. **国庫への届け出**: 管理組合は、マンションが国庫に帰属したことを管轄の地方裁判所または財務局に届け出る必要があります。
2. **空室管理**: マンションの空室状態を維持するために、管理組合は鍵の管理、定期的な清掃、防犯対策などを行う必要があります。
3. **売却手続き**: 国庫に帰属したマンションは、国が売却する可能性があります。その際には、管理組合は国と連携して手続きを進める必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や不動産に関する法律は複雑です。相続放棄の手続きに不備があった場合や、国庫帰属に関する手続きに不明な点がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、国への届け出が適切に行われなかった場合、管理組合に責任が及ぶ可能性もあります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続人が相続放棄をした場合、その財産は国庫に帰属します。マンション居住者の孤独死において、管理費・修繕費の請求は不可能であり、管理組合は国庫への届け出と空室管理に注力する必要があります。法律の専門家に相談することで、適切な手続きとリスク回避が可能になります。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop