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マンション建替えと区分所有法69条:建替え承認決議のポイントを徹底解説!

【背景】
マンション管理士・管理業務主任者試験の勉強をしています。区分所有法69条の建替え承認決議について、特に複数棟の建替えや所有者の範囲、一括建替え決議の条件がよく理解できません。

【悩み】
複数棟からなるマンションの建替えの場合、各棟ごとの決議と全体での決議が必要なのか、所有者の範囲(賃貸マンションの所有者、一戸建ての所有者を含むか)、一括建替え決議に必要な賛成数の条件について、具体的に知りたいです。

区分所有法69条に基づき、特定建物(A棟など)の建替えには、その建物単独の決議と全体(A棟、B棟、C棟)の決議が必要です。

回答と解説

テーマの基礎知識:区分所有法と建替え

区分所有法(民法の特別法)は、マンションなどの集合住宅における所有権の共有と管理に関するルールを定めています。建替えは、老朽化や災害などで建物が使用不能になった場合、所有者全員の合意に基づき、建物を解体し、新たに建物を建設することです。区分所有法69条は、この建替えに関する重要な規定を定めています。

今回のケースへの直接的な回答:複数棟マンションの建替え

質問にあるA棟、B棟、C棟のマンション建替えの場合、大きく分けて2つの決議が必要です。

1. **特定建物の建替え承認決議(例:A棟の建替え):** 建て替えるA棟の区分所有者(専有部分の所有者)の4分の3以上の賛成が必要です。これは、A棟のみを対象とした決議です。

2. **全体建物の建替え承認決議:** A棟、B棟、C棟全ての区分所有者の4分の3以上の賛成が必要です。これは、A棟の建替えが、他の建物(B棟、C棟)に影響を与えないかを確認するための決議です。 A棟の建替えが、B棟、C棟の構造や使用に影響を与えない場合でも、この全体決議は必要になります。

関係する法律や制度:区分所有法第69条

区分所有法69条は、建替えに必要な手続や条件を詳細に定めています。特に、所有者の同意、決議の方法、手続きなどについて規定されています。 この条文は非常に複雑で、専門家でも解釈に苦しむ部分があります。 そのため、建替えを検討する際には、弁護士や不動産専門家への相談が不可欠です。

誤解されがちなポイントの整理:所有者の範囲

69条2号の「所有者の同意」とは、**特定建物(建替え対象)の区分所有者**を指します。賃貸マンションの場合、建物の所有者(地主)ではなく、各部屋の区分所有者(居住者または賃貸借契約者ではない)の同意が必要です。一戸建ての所有者は、この建替えには関係ありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:スムーズな建替えに向けて

建替えは、多くの区分所有者の合意が必要なため、非常に複雑で時間のかかる手続きです。スムーズに進めるためには、以下の点に注意が必要です。

* **早期からの情報共有:** 建替えの必要性や計画について、早い段階から全ての区分所有者へ情報を共有し、理解を得ることが重要です。
* **専門家への相談:** 弁護士や不動産鑑定士、マンション管理士などの専門家に相談し、法的な手続きや費用、リスクなどを事前に確認しましょう。
* **合意形成のための努力:** 反対意見を持つ区分所有者に対しても、丁寧に説明し、合意形成に努めることが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑な手続きとリスク

区分所有法69条に基づく建替えは、法律的な知識や専門的な判断が必要な非常に複雑な手続きです。 少しでも疑問点があれば、弁護士、不動産鑑定士、マンション管理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 誤った手続きを行うと、建替えが頓挫したり、大きな損害を被る可能性があります。

まとめ:区分所有法69条と建替えのポイント

複数棟マンションの建替えでは、特定建物の建替え決議と全体建物の建替え決議の両方が必要です。「所有者」は区分所有者を指し、賃貸マンションの所有者や一戸建ての所有者は関係ありません。 建替えは複雑な手続きなので、専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。 法的な手続きを正しく理解し、スムーズな建替えを実現しましょう。

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