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マンション投資の逆鞘と債務承継:結婚退職後のリスクと対処法

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もし返済不能に陥った場合、団体信用生命保険(団体信用生命保険:住宅ローンを組んだ人が死亡した場合、残りのローンを保険会社が肩代わりする保険)に加入していても、私が死亡していない場合は保険金は支払われません。その場合、私の債務は身内に相続されるのでしょうか?相続順位はどうなるのでしょうか?また、金融機関が抵当権を行使し、物件の価値が担保割れした場合、債務は免除されないのでしょうか?さらに、私は禁治産者(禁治産者:判断能力が著しく欠けていると判断された人のこと。法律行為を行う能力が制限される)になるのでしょうか?何か良い対処法があれば教えてください。売却相場が残債を下回る物件が多く、売却は困難です。
まず、債務とは、お金を借りている状態のことです。借金と同じ意味です。この債務は、借主(お金を借りた人)が死亡した場合、原則として相続人に引き継がれます。相続人とは、法律で定められた、故人の財産を相続する権利を持つ人です。
次に、抵当権とは、お金を借りる際に、そのお金を借りた不動産を担保(担保:債務の返済ができない場合に、債権者が代わりに受け取ることができる財産)として設定する権利のことです。金融機関は、借主が返済できなくなった場合、抵当権を行使して、その不動産を売却し、借金を回収しようとします。
質問者様のケースでは、団体信用生命保険に加入していても、死亡していない限り保険金は支払われません。そのため、返済不能に陥った場合、債務は相続人(ご両親、ご親戚、ご主人、養子縁組されたお子様)に相続されます。相続順位は民法で定められており、配偶者、子、父母の順で相続します。養子縁組されたお子様も相続人となります。
物件の価値が担保割れ(担保割れ:不動産の売却価格が、残りの借金額を下回ること)した場合でも、債務は免除されません。金融機関は、不動産を売却して得た金額を債務に充当しますが、不足分は相続人が負担することになります。
このケースには、民法(民法:私人間の権利義務に関する法律)の相続に関する規定と、債権回収法(債権回収法:債権の回収に関する手続きを定めた法律)が関係します。民法は相続順位を定めており、債権回収法は債権回収の手続きを規定しています。
団体信用生命保険は、借主が死亡した場合にのみ保険金が支払われます。借主が生きている状態での債務免除は、通常ありません。また、担保割れがあったとしても、債務が自動的に免除されるわけではありません。
現状では、売却が困難な状況ですので、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、質問者様の状況を詳しく聞き取り、最適な解決策を提案してくれます。例えば、債務整理(債務整理:借金を減額したり、返済期間を延ばしたりする手続き)や任意売却(任意売却:債権者の同意を得て、不動産を売却する手続き)などの方法を検討できます。
専門家の相談は、早ければ早いほど良いでしょう。放置すると、債権者からの督促が強まったり、裁判沙汰になったりする可能性があります。専門家は、法律的な知識に基づいて、適切な対応をアドバイスしてくれます。
マンション投資の逆鞘は深刻な問題です。団体信用生命保険は死亡時のみ適用され、担保割れでも債務は免除されません。相続順位は民法で定められています。早期に弁護士や司法書士に相談し、債務整理や任意売却などの適切な解決策を見つけることが重要です。放置すると状況は悪化しますので、すぐに専門家の力を借りましょう。
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