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マンション抵当権付き物件の公売と抵当権消滅の可能性:市民税・固定資産税滞納による差押えと債務処理について

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公売になった場合、抵当権はどうなるのかが不安です。銀行の対応が分からず、落札価格が低い場合の残債務処理や、差押えが「無益な差押え」に当たらないか心配です。具体的には、1100万円で落札された場合の銀行の対応と残債務の処理方法を知りたいです。また、差押え徴収法第48条第2項に該当する可能性についても知りたいです。
抵当権とは、債務者が債権者(この場合は銀行)に借金を返す担保として、不動産を提供することにより設定される権利です(担保権の一種)。 債務者が借金を返済しなかった場合、債権者はその不動産を売却して借金を回収できます。
公売とは、国や地方公共団体が、税金の滞納者から税金を徴収するために、滞納者の財産を競売にかけることです。 今回のケースでは、市民税と固定資産税の滞納により、市役所がマンションを公売にかけようとしています。
公売において、落札価格が抵当権の額(残債1820万円)を下回った場合、抵当権は消滅しません。 落札価格から滞納税金(45万円)が差し引かれ、残りは抵当権者に支払われます。この場合、銀行は1100万円を受け取りますが、残りの720万円(1820万円-1100万円)は、質問者様が引き続き負担することになります。
今回のケースは、差押え徴収法(地方税の滞納処分に関する法律)に基づいて行われます。 この法律は、税金の滞納者から税金を徴収するための手続きを定めています。
差押え徴収法第48条第2項の「無益な差押え」とは、差押えによって税金を徴収できる見込みがほとんどない場合を指します。 今回のケースでは、マンションに抵当権が設定されているものの、評価額が800万円と低く、落札価格が低い可能性はあります。しかし、完全に「無益」と判断されるかは、市役所の判断と、物件の市場価値の評価に依存します。 必ずしも、第48条第2項に該当するとは限りません。
市役所との交渉を継続し、分割払いなどの支払方法を提案してみることをお勧めします。 また、弁護士や税理士などの専門家に相談し、状況を正確に判断してもらうことが重要です。 専門家は、法的な観点から最適な解決策を提案し、市役所との交渉をサポートしてくれます。
* 市役所との交渉が難航している場合
* 公売手続きの詳細や、その後の債務処理について不安がある場合
* 差押え徴収法第48条第2項への該当可能性について、法的見解を得たい場合
* 債務整理などの他の解決策を検討したい場合
専門家のアドバイスを得ることで、より適切な対応を判断し、最悪の事態を回避できる可能性が高まります。
公売では、落札価格が抵当権額を下回ると、残債が残ります。 市役所との交渉を続けつつ、専門家に相談し、最適な解決策を見つけることが重要です。 早めの行動が、状況の悪化を防ぐことに繋がります。 一人で抱え込まず、専門家の力を借りることを検討してください。
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