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マンション敷地一部売却と区分所有法22条1項:規約改定で可能?分筆・売却の条件を徹底解説

【背景】
マンションの敷地の一部売却について検討しています。区分所有法22条1項の但し書きに「規約で別段の定め」とあるので、規約で決めれば敷地の一部売却が可能だと考えていました。しかし、一部の解説書では、敷地の分筆や一部売却には民法の共有の規定が適用され、全員の同意が必要だと書かれており、混乱しています。

【悩み】
区分所有法22条1項但し書きの「規約で別段の定め」とは具体的にどのような内容を規約に定めれば良いのでしょうか?また、どのような行為が可能になるのでしょうか?敷地の分筆や一部売却は本当に所有者全員の同意が必要なのでしょうか?

規約で売却条件を定め、全員同意で可能

1. 区分所有法22条1項と共有関係の基礎知識

区分所有法(区分所有建物の所有及び管理に関する法律)22条1項は、「区分所有者(マンションの各戸の所有者)は、専有部分(自分の部屋)以外に、共有部分(敷地、廊下、階段など)の利用権を有する」と定めています。そして、重要なのはこの条項の但し書きです。「ただし、規約で別段の定めがあるときは、この限りでない。」とあります。これは、マンションの規約で別途定めることで、共有部分の扱いを変更できる可能性を示唆しています。

共有部分である敷地は、原則として区分所有者全員が共有(民法上の共有)しています。民法では、共有物の処分には、原則として全共有者の同意が必要です。つまり、マンションの敷地の一部を売却するには、原則として全区分所有者の同意が必要となります。

2. 敷地の一部売却:区分所有法22条1項の適用

区分所有法22条1項の但し書きは、共有部分である敷地の全部または一部を処分(売却を含む)する場合に、規約で例外規定を設けることを認めています。しかし、この例外規定は、単に「売却できます」と書くだけでは不十分です。

3. 関係する法律と制度

関係する法律は、主に区分所有法と民法です。区分所有法は、マンションなどの区分所有建物の管理に関する法律であり、22条1項はその中でも重要な条文です。民法は、共有に関する基本的なルールを定めています。敷地の一部売却は、民法上の共有関係にも影響するため、両方の法律を考慮する必要があります。

4. 誤解されがちなポイント

誤解されやすいのは、「規約で定めれば自由に売却できる」という点です。規約では、売却の条件(例えば、売却価格の決定方法、売却後の利益配分方法、売却による共有部分の面積減少への対応など)を具体的に定める必要があります。単に「敷地の一部売却を認める」だけでは、法的根拠として不十分です。

5. 実務的なアドバイスと具体例

例えば、規約に以下のような内容を盛り込むことが考えられます。

* 敷地の売却を認める旨の明記
* 売却価格の決定方法(例えば、不動産鑑定士による鑑定に基づく)
* 売却による利益の配分方法(例えば、区分所有者の専有面積割合に応じて配分)
* 売却後の共有部分の管理方法
* 売却に必要な議決権の割合(例えば、区分所有者の過半数の同意)

これらの事項を明確に定めることで、将来的な紛争を予防し、売却手続きを円滑に進めることができます。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

敷地の売却は、法律的な知識や不動産に関する専門的な知識が必要となる複雑な問題です。規約の改定や売買契約の作成、売却手続きなど、専門家のアドバイスを受けることが重要です。特に、複雑なケースや、区分所有者間で意見が対立する可能性がある場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

7. まとめ

区分所有法22条1項の但し書きは、規約で適切な条件を定めることで、敷地の一部売却を可能にする余地を残しています。しかし、単に「売却を認める」だけでは不十分で、売却価格の決定方法、利益配分方法、売却後の共有部分の管理方法などを具体的に規定する必要があります。専門家の助言を得ながら、慎重に進めることが重要です。 全区分所有者の合意を得るための丁寧な説明と、透明性の高い手続きも不可欠です。

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