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マンション新築時の表題登記:相続承継と所有者名義の謎を解き明かす

【背景】
マンションを新築した際に、登記手続きについて調べていました。登記申請書類の中に「マンションを新築した時表題部所有者の相続等の一般承継人は所有者名義で表題登記の申請ができる」という記述があり、疑問に思いました。

【悩み】
相続の場合、所有者の方が亡くなっているのに、その亡くなった方の名義で登記申請ができるというのは、どういうことなのでしょうか?法律上問題ないのでしょうか?手続き方法も知りたいです。

相続人は亡くなった所有者名義で申請できます。

マンション表題登記と相続承継について

マンション表題登記の基礎知識

マンションの表題登記(表題登記:建物の所在、構造、面積などを登記する制度)は、建物の存在と権利関係を明らかにする重要な手続きです。新築マンションの場合、建築完了後に所有者(区分所有者)が申請します。 この登記には、建物の物理的な情報(所在地、構造、面積など)と、所有者の情報(氏名、住所など)が記録されます。

今回のケースへの直接的な回答

質問にある「マンションを新築した時表題部所有者の相続等の一般承継人は所有者名義で表題登記の申請ができる」とは、相続が発生した場合、相続人(相続人:法律によって相続財産を承継する権利を持つ人)が、亡くなった所有者名義で表題登記の申請を行うことができる、という意味です。亡くなった所有者自身が行うわけではありません。相続人は、亡くなった所有者の権利を承継するため、その名義を用いて手続きを進めます。

関係する法律:不動産登記法

この手続きは、不動産登記法(不動産登記法:不動産に関する権利関係を公示し、保護するための法律)に基づいています。相続によって所有権が移転した場合でも、相続手続きが完了するまでは、法律上は被相続人(被相続人:亡くなった人)の名義が維持されます。そのため、相続人が被相続人の名義を用いて登記申請を行うことが認められています。

誤解されがちなポイント:所有権の移転と登記

所有権の移転と登記は別物です。相続が発生した時点で、所有権は相続人に移転しますが、登記簿にその事実が反映されるのは、相続人が登記申請を行い、登記官が登記を完了した時点です。 つまり、所有権の移転は事実上の移転であり、登記はそれを公的に証明する手続きです。

実務的なアドバイスと具体例

相続によるマンションの表題登記申請には、相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)や、遺産分割協議書(遺産分割協議書:相続人同士で遺産の分け方を決めた書面)などが必要になります。 具体的には、まず相続関係を明らかにし、その後、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどのマンションを相続するかを決定します。 その上で、相続人が該当マンションの所有者として登記申請を行います。

  • 例:Aさんが亡くなり、BさんとCさんが相続人だった場合、BさんとCさんは遺産分割協議を行い、Bさんがマンションを相続すると決定した場合、Bさんが亡くなったAさんの名義で表題登記申請を行います。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法的な知識が必要となる場合があります。特に、相続人が複数いる場合や、遺産に複雑な事情がある場合は、弁護士や司法書士(司法書士:不動産登記などの手続きを代行する国家資格者)に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、手続きのミスを防ぎ、スムーズに登記を進めることができます。

まとめ:相続と表題登記のポイント

相続が発生した場合でも、相続人は亡くなった所有者名義で表題登記の申請を行うことができます。これは、所有権の移転と登記が別物であること、そして相続手続きの過程において被相続人の名義が維持されることを理解することが重要です。 複雑な手続きとなる可能性があるため、必要に応じて専門家への相談を検討しましょう。

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