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マンション標準管理規約47条⑤の解釈:過半数決議の条件と例外規定の解説

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規約47条⑤に「組合員総数及び議決権総数の過半数で、又は議決権総数の過半数で決する旨規約に定めることもできる」とありますが、これは管理規約で、過半数決議に必要な賛成数を「総数・議決権ともに過半数」と定めることが可能という意味でしょうか? 法律と規約の整合性が分からず、混乱しています。
区分所有法(区分所有建物の所有及び管理に関する法律)は、マンションなどの区分所有建物の管理に関する基本的なルールを定めています。 この法律では、重要な事項の変更や修繕については、原則として「総数(所有者の数)と議決権の両方で4分の3以上の賛成」が必要とされています。これは、少数者の権利を保護するためです。しかし、管理規約では、このルールを一部変更できる場合があります。
質問にある管理規約47条⑤は、区分所有法の例外規定を定めています。 具体的には、大規模修繕工事など、多額の費用を要する事項について、規約で決議に必要な賛成数を「総数と議決権の両方で過半数」または「議決権だけで過半数」と定めることを認めているのです。
「組合員総数及び議決権総数の過半数で、又は議決権総数の過半数で決する旨規約に定めることもできる」とは、以下の2つのケースを意味します。
これは、大規模修繕工事のように、費用が大きく、全員の同意を得るのが難しい場合でも、円滑に意思決定を進めるための例外規定です。
区分所有法の「3/4以上の賛成」と、管理規約で定められる「過半数の賛成」は、異なる基準です。前者は法律で定められた厳格な基準で、後者は管理規約で柔軟に定められる基準です。 重要なのは、管理規約が区分所有法に反する規定を設けていないかを確認することです。
管理規約は、マンションの運営において非常に重要な役割を果たします。 規約の内容を正確に理解し、必要に応じて管理組合に確認することが大切です。 特に、大規模修繕工事などの重要な意思決定を行う際には、規約の該当条項を熟読し、専門家(弁護士など)に相談することも検討しましょう。
管理規約の解釈に迷う場合、または規約に不明な点がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律や判例に基づいて適切なアドバイスを行い、紛争を未然に防ぐお手伝いをしてくれます。特に、規約の解釈をめぐって組合員間で意見が対立するような場合は、専門家の介入が不可欠です。
管理規約47条⑤は、区分所有法の厳格な規定に柔軟性を持たせるための例外規定です。 しかし、この例外規定を利用する際には、法令に違反しない範囲で、かつ、すべての組合員の利益を考慮する必要があります。 規約をよく理解し、必要に応じて専門家の意見を聞きながら、マンション管理を進めていくことが重要です。
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