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マンション理事会妨害行為への対処法:暴力と脅迫による活動妨害からの脱出

【背景】
マンションの理事会役員をしており、任期中に他の入居者から激しい妨害を受けています。その入居者は以前理事会役員を務め、マンションの工事不具合問題で貢献した人物ですが、役員を退任後、理事会活動を執拗に妨害しています。具体的な妨害行為としては、理不尽なクレーム、役員への暴言・脅迫、そして先日には暴行(胸ぐらをつかむ)もありました。

【悩み】
この入居者の妨害行為をどうすれば止められるのか、また、退去を促すことは可能なのかを知りたいです。金銭的な解決ではなく、理事会活動を円滑に進めるために、法的措置も含めて、具体的な対応策を検討したいです。

民事訴訟による損害賠償請求と、場合によっては刑事告訴も検討可能。

テーマの基礎知識:マンションの理事会と入居者間のトラブル

マンションの理事会は、区分所有法(民法の特別法)に基づき、マンションの管理運営を行うために設置された組織です。理事会は、区分所有者(マンションの居住者)の利益を守るために活動しますが、中には理事会の活動を妨害する入居者が現れることもあります。今回のケースのように、暴言・脅迫、そして暴力行為に至るケースは、深刻な問題です。

今回のケースへの直接的な回答:法的措置の可能性

今回のケースでは、入居者の行為は、民法上の不法行為(他人の権利や利益を侵害する行為)に該当する可能性が高いです。具体的には、以下の2点が考えられます。

* **民事訴訟による損害賠償請求**: 理事会の活動妨害によって生じた損害(時間的損失、精神的苦痛など)について、損害賠償を請求できます。
* **刑事告訴**: 暴行罪(刑法第208条)に該当する可能性があります。胸ぐらをつかむ行為は、身体への接触があり、相手を脅迫する意思があったと判断されれば、成立する可能性があります。

関係する法律や制度:区分所有法と刑法

* **区分所有法**: マンションの管理運営に関するルールを定めています。理事会の権限や、入居者の義務などが規定されています。今回のケースでは、理事会の円滑な運営を妨害する行為は、区分所有法の趣旨に反する行為とみなせる可能性があります。
* **刑法**: 暴行罪、脅迫罪など、犯罪行為に関する規定が定められています。今回のケースでは、暴行罪(胸ぐらをつかむ行為)と脅迫罪(暴言・脅迫行為)の適用が考えられます。

誤解されがちなポイントの整理:退去勧告の難しさ

入居者の退去を簡単に促すことはできません。区分所有法では、正当な理由がない限り、入居者を強制的に退去させることはできません。ただし、裁判所を通じた訴訟によって、退去を命じる判決を得ることは可能です。そのため、弁護士などの専門家に相談し、適切な手順を踏む必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:証拠の確保と弁護士への相談

まずは、入居者の妨害行為に関する証拠をしっかり確保することが重要です。具体的には、以下のものが有効です。

* **録音・録画**: 暴言・脅迫などの行為を録音・録画しておきましょう。
* **目撃証言**: 他の理事や入居者など、目撃者の証言を文書で残しておきましょう。
* **記録**: 妨害行為の日時、内容などを詳細に記録しておきましょう。

これらの証拠を基に、弁護士に相談し、適切な法的措置を検討しましょう。弁護士は、訴訟戦略の立案、証拠収集、裁判への対応など、様々なサポートをしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑な法的問題への対応

今回のケースは、民事と刑事の両面から法的対応が必要となる可能性があります。法律の専門知識がないと、適切な対応が難しく、かえって事態を悪化させる可能性もあります。そのため、弁護士などの専門家に相談することが強く推奨されます。

まとめ:法的措置と証拠確保が重要

マンション理事会の活動を妨害する行為は、放置できません。暴言・脅迫、暴力行為などは、法的措置を取ることで対応可能です。しかし、法的措置は複雑な手続きを伴うため、弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を取るようにしましょう。証拠の確保は、法的措置を成功させる上で非常に重要です。迅速かつ適切な対応で、理事会活動を円滑に進めましょう。

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