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マンション相続と所得税:準確定申告と青色申告特別控除65万円の疑問を徹底解説!

【背景】
* 11月25日に親御さんが亡くなり、息子さん2人がマンションを相続することになりました。
* 相続税はかかりませんでしたが、所得税の申告に関して疑問があります。
* マンションは25室あり、息子さん2人は共有持分です。
* 青色申告承認申請書は既に提出済みです。

【悩み】
* 親の準確定申告期間(1月1日~11月25日)の家賃計算が煩雑なため、1月~11月を準確定申告、12月を相続人2名の確定申告とすることは可能か知りたいです。
* 青色申告特別控除65万円は、被相続人、相続人2名の計3名で適用できるのか疑問です。マンションの室数が10室以上なので、事業規模に該当すると考えていますが、按分計算が必要なのかどうかが分かりません。

準確定申告は可能です。青色申告控除は相続人2名に適用できます。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、いくつかの重要な概念を整理しましょう。

* **準確定申告(じゅんかくていしんこく)**: 事業年度の途中で事業者が死亡した場合、その事業年度分の所得税の申告を相続人が行う制度です。通常は1年間(1月1日~12月31日)を対象としますが、被相続人が死亡した場合は、死亡日までの期間を対象とします。
* **確定申告(かくていしんこく)**: 1年間の所得を計算し、税金を確定して納税する手続きです。
* **青色申告(あおいろしんこく)**: 個人事業主や中小企業が、より簡便な方法で所得税の申告を行う制度です。白色申告(はくしょくしんこく)と異なり、複式簿記(ふくしきぼき)(会計処理方法の一つで、貸借対照表を作成する必要がある)による記帳が義務付けられ、青色申告特別控除を受けることができます。
* **青色申告特別控除(あおいろしんこく とくべつこうじょ)**: 青色申告を行う個人事業主が受けられる税制上の優遇措置です。65万円の控除を受けることができます(所得金額に応じて控除額が変わる場合があります)。
* **相続(そうぞく)**: 被相続人が死亡した際に、相続人がその財産を承継することです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、以下のことが言えます。

* **準確定申告**: 親御さんの準確定申告は、1月1日~11月25日までの期間で行うのが適切です。12月分は相続人2名で確定申告を行うことは可能です。家賃の未収分については、精算できる範囲で精算し、未収分は翌年の確定申告で処理するなど、税理士に相談しながら対応するのが良いでしょう。
* **青色申告特別控除**: 青色申告特別控除65万円は、相続人2名に対して適用できます。被相続人である親御さんには適用されません。相続開始後、相続人として事業を継続しているため、相続人2名それぞれが65万円の控除を受けることができます。室数要件も満たしているため、問題ありません。

関係する法律や制度がある場合は明記

所得税法、相続税法などが関係します。具体的な条文は複雑なので、ここでは割愛しますが、税務署や税理士に相談することで、より詳細な情報を得ることができます。

誤解されがちなポイントの整理

青色申告特別控除は、事業期間で按分する必要はありません。これは、事業の存続と個人の存続が異なるためです。法人と異なり、個人の事業は、相続によって事業主が変わるだけで、事業自体は継続すると考えられるためです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

家賃の計算が煩雑な場合は、税理士に依頼することをお勧めします。税理士は、準確定申告の手続きや家賃の精算、青色申告の申告書作成などをサポートしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続と税金は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。特に、家賃の未収分や複雑な会計処理などがある場合は、税理士に相談することを強くお勧めします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 親御さんの準確定申告は1月1日~11月25日、相続人2名による確定申告は12月分で行うことが可能です。
* 青色申告特別控除65万円は、相続人2名にそれぞれ適用できます。
* 家賃計算や申告手続きが複雑な場合は、税理士に相談しましょう。

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