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マンション相続後の売却:名義変更と現金化の手順、相続人3名間のトラブル回避策
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おすすめ3社をチェック【背景】
* 3人の相続人が、マンションの一室を相続しました。
* マンションを売却して相続財産を現金化し、3人で分割したいと考えています。
* 不動産売却には名義変更が必要だと聞きました。
【悩み】
相続後、3人でそれぞれ名義変更してから売却するのか、それとも代表者1名に名義変更して売却し、その後現金化して分割するのか迷っています。手間と費用を抑え、相続人同士のトラブルを避けられる最善の方法を知りたいです。代表者を決めて売却する場合の注意点も教えてください。
相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産は、相続人(法律上の相続権を持つ人)に相続されます。今回のケースでは、マンションが相続財産です。不動産を売却するには、所有権の名義が売主になっている必要があります。相続によって所有権を取得した相続人は、売却前に名義変更(所有権移転登記)を行う必要があります。名義変更には、司法書士などの専門家の手続きが必要です。
相続人全員で名義変更してから売却する方法は、手続きが煩雑で費用も高額になります。そのため、相続人の中から1名(代表者)を決め、その代表者名義に名義変更し、売却後に現金で分割する方法が、一般的には最も効率的です。
相続に関する法律は、民法(特に第880条以降の相続に関する規定)が中心です。不動産の名義変更は、不動産登記法に基づいて行われます。売買契約は民法の売買に関する規定に従います。これらの法律に基づき、適切な手続きを行う必要があります。
相続登記をせずに売却することはできません。また、相続登記は相続開始後(被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に申請するのが望ましいですが、期限を過ぎても登記は可能です。ただし、期限を過ぎると相続税の申告に影響する可能性があります。
代表者を決める際は、相続人全員で話し合い、合意を得ることが重要です。合意書を作成し、代表者の役割、売却後の資金分配方法、手数料の負担などを明確に記載しておきましょう。トラブル防止のため、弁護士や司法書士に相談し、合意書の作成・確認を依頼することをお勧めします。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家(弁護士、司法書士)に相談することを強くお勧めします。特に、相続人間で意見が合わない場合、遺産分割協議が困難な場合、高額な不動産を扱う場合などは、専門家の助言が必要不可欠です。専門家の適切なアドバイスによって、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな手続きを進めることができます。
相続によるマンション売却は、名義変更の手続きと相続人間の合意が重要です。代表者を決めて売却し、売却代金を分割する方法は、手続きの簡素化と費用の節約に繋がります。しかし、トラブル防止のため、相続人全員で合意し、必要に応じて専門家に相談することが不可欠です。合意書の作成も忘れずに、スムーズな手続きを進めましょう。
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