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マンション相続後の賃貸経営と節税!資産管理会社の設立によるお金の流れを徹底解説
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資産管理会社を設立した場合のお金の流れが具体的に分かりません。個人で不動産を賃貸経営する場合と何が違うのか、また、節税効果についても知りたいです。
まず、質問者様のように、個人で不動産を賃貸経営する場合のお金の流れを確認しましょう。
1. **家賃収入**: マンションの入居者から家賃が不動産管理会社に支払われます。
2. **管理手数料控除**: 不動産管理会社は、管理業務に対する手数料を差し引きます。
3. **オーナーへの送金**: 残りの家賃収入が、質問者様の個人口座に振り込まれます。
4. **経費控除**: 固定資産税、修繕費、保険料などの経費を差し引いた後の利益に対して、不動産所得税が課税されます。(所得税法に基づく)
この流れでは、質問者様は個人の事業主として、全ての収支を自身の所得として申告することになります。
次に、資産管理会社を設立した場合のお金の流れを見てみましょう。
1. **家賃収入**: マンションの入居者から家賃が不動産管理会社に支払われます。
2. **管理手数料控除**: 不動産管理会社は、管理業務に対する手数料を差し引きます。
3. **資産管理会社への送金**: 残りの家賃収入が、質問者様が設立した資産管理会社(株式会社など)の口座に振り込まれます。
4. **経費処理**: 資産管理会社は、固定資産税、修繕費、保険料、給与(役員報酬を含む)、事務所費などを経費として計上します。
5. **法人税の納税**: 経費を差し引いた利益に対して、法人税が課税されます。(法人税法に基づく)
6. **役員報酬**: 資産管理会社は、質問者様に役員報酬を支払います。これは、質問者様の個人所得となります。
7. **所得税の納税**: 役員報酬に対して、所得税が課税されます。
このように、資産管理会社を設立することで、所得が法人と個人の2つに分かれるため、節税効果が期待できます。 法人税率と個人所得税率、そして様々な経費の計上方法の違いによって、税負担が軽減される可能性があるのです。 ただし、これはあくまで可能性であり、必ず節税効果があるとは限りません。 具体的な税負担は、個々の状況によって大きく変わるため、税理士などの専門家への相談が不可欠です。
個人事業主と法人の違いは、所得税法と法人税法によって規定されています。 資産管理会社設立には、会社法に基づいた手続きが必要です。 また、不動産所得に関する税制は複雑で、様々な控除制度が存在します。(例えば、減価償却など)
資産管理会社を設立すれば必ず節税できる、という誤解は避けなければなりません。 設立費用や維持費用、そして複雑な会計処理なども考慮しなければなりません。 節税効果は、適切な経営戦略と税務知識に基づいて初めて実現できます。
例えば、マンションの修繕費を計上する際、個人事業主の場合は、修繕費の全額をその年の経費として計上できますが、資産管理会社の場合は、減価償却という方法を用いて、経費を複数年に分けて計上することも可能です。これにより、それぞれの年に計上する経費の額を調整し、税負担を軽減できる可能性があります。
税制は複雑で、常に改正される可能性があります。 最適な節税方法は、個々の状況によって大きく異なります。 不動産の規模、収益、その他の資産状況などを考慮し、税理士や会計士などの専門家に相談することが重要です。
資産管理会社設立は、節税効果が期待できる一方で、設立費用や維持費用、複雑な会計処理などの負担も伴います。 専門家のアドバイスを得ながら、自身の状況に最適な方法を選択することが重要です。 安易な判断は避け、専門家と綿密に相談し、将来を見据えた計画を立てましょう。
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