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マンション相続:共有不動産の無断使用と明け渡し請求~相続人3名間の権利と義務~

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兄の行為は法律的に問題ないのでしょうか?私と弟は、マンションの使用を停止させ、明け渡しを請求することはできるのでしょうか?金銭の相続とは違うので、不安です。
この問題は、相続(被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に承継されること)と、共有(複数の者が所有権を共有すること)に関する法律問題です。質問にあるマンションの一室は、区分所有(建物の区分された部分を所有すること)であり、相続によって、Aの子供であるB、C、Dが共同相続人となり、その所有権を共有することになります。共有不動産とは、複数の所有者が共同で所有する不動産のことです。
質問の記述は、一部誤りがあります。B、C、Dは共同相続人として、マンションの共有持分を所有しています。BがC、Dに無断で第三者Eにマンションを使用させた場合、CとDは、Eに対して直接、明け渡しを請求できます。これは、共有者の1人が他の共有者の承諾を得ずに、共有物を使用・収益させた場合、他の共有者は、その使用・収益の停止と明け渡しを請求できるという民法の規定に基づきます(民法250条)。
関係する法律は、民法です。特に、民法第249条(共有物の使用収益)と民法第250条(共有物の使用収益の制限)が重要です。民法第249条は、共有者は、他の共有者の承諾を得ずに、共有物を使用収益できることを規定していますが、民法第250条は、その使用収益が他の共有者の利益を害する場合には、他の共有者は、使用収益の停止及び明け渡しを請求できると規定しています。今回のケースでは、Bの行為はCとDの利益を害しているので、CとDは明け渡し請求が可能です。
金銭の相続と不動産の相続を混同しがちな点です。金銭であれば、自分の持分を自由に処分できますが、不動産、特に共有不動産の場合は、他の共有者の権利を考慮しなければなりません。共有不動産の処分には、原則として、全共有者の同意が必要です。今回のケースでは、マンションの「使用」という行為について、Bは他の共有者の同意を得ずにEに与えており、これが問題となっています。
CとDは、まずBに話し合いを持ちかけ、マンションの使用を停止し、Eに明け渡すよう求めるべきです。話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談し、内容証明郵便(相手方に証拠として残る書面)で請求を行い、それでも解決しない場合は、裁判による解決も検討する必要があります。弁護士は、訴訟手続きや証拠収集を支援し、有利な解決を導くための専門知識と経験を持っています。
話し合いが難航した場合、または、Bが明け渡しに応じない場合は、弁護士への相談が不可欠です。弁護士は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、必要に応じて裁判手続きを代理します。また、共有不動産の分割や売却といった複雑な問題に対処する際にも、専門家の知見が不可欠です。
共有不動産の無断使用は、他の共有者の権利を侵害する行為であり、明け渡し請求が可能です。話し合いがうまくいかない場合は、弁護士に相談し、法的措置を検討することが重要です。早めの対応が、問題の早期解決につながります。 共有不動産の相続では、各共有者の権利と義務を正しく理解し、適切な手続きを踏むことが大切です。
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